固定資産の所有者が亡くなられたときは
相続人代表者指定届兼現所有者申告書の届出が必要になります
固定資産の所有者(納税義務者)がお亡くなりになられたとき、相続登記が完了するまでの間、納税通知書等を受け取る「相続人代表者」を法廷相続人の中から指定していただくために届出が必要になります。
※相続権の決定や相続登記とは何ら関係がありません。
八女市内の土地・建物の相続登記は八女法務局で手続きが必要になります。
手続き・申請等
下記のお問い合わせ先窓口に備え付けの「相続人代表者指定届兼現所有者申告書」又は、下記の関連ファイルをダウンロードして必要事項を記入の上、提出してください。
相続人代表者指定届兼現所有者申告書(PDFファイル:56KB)
(記入例)相続人代表者指定届兼現所有者申告書(PDFファイル:75.5KB)
<お問い合わせ先>
税務課固定資産税係(電話番号 0943-23-1112)(ファックス:0943-24-3704)
黒木支所市民生活福祉係(電話番号 0943-42-1113)
立花支所市民生活福祉係(電話番号 0943-23-4932)
上陽支所市民生活福祉係(電話番号 0943-54-2218)
矢部支所市民生活福祉係(電話番号 0943-24-9142)
星野支所市民生活福祉係(電話番号 0943-52-3113)