固定資産税の不服申立て制度について
不服の内容 | 不服申立て種別 | 不服申立て先 |
固定資産課税台帳に登録された価格 |
(1)審査の申出 | 八女市固定資産評価審査委員会 |
価格以外に関する事項 | (2)審査請求 | 八女市長 |
(1)固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出
審査の申出ができる期間
審査の申出ができる期間は、納税通知書を受けた日後3か月を経過する日までです。
ただし、令和3年度の固定資産税の課税においては、価格が上昇した土地であっても税額を据え置く特別な措置が講じられました。この特別な措置の対象となった土地に限っては、令和3年度の価格について、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書を受け取った日後15月を経過するまでの期間は審査の申出をすることができます。
審査の申出の対象となるもの
審査の申出の対象となるものは、固定資産課税台帳に登録された価格です。
※価格以外の事項について不服があるときはこちらを参照ください。
ただし、土地・家屋は、基準年度(3年に一度の評価替えが行われた年度)とそれ以外の年度では審査の申出の対象となるものが異なります。
基準年度 | すべての資産の価格 |
それ以外の年度 |
次の(1)~(3)の項目に限ります。 (1)地目変換があった土地の価格 (2)新築、増改築または一部取り壊しが行われた家屋の価格 (3)地価下落に伴い下落修正した土地の価格(なお、価格の修正を受けていない納税者については「本来、修正の適用を受けるべきであること」を理由に審査の申出をすることができます。) |
固定資産評価審査委員会の決定に不服があるとき
固定資産評価審査委員会の決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日から6か月以内に、八女市を被告として決定の取消しの訴えを裁判所に提起することができます。
ただし、審査委員会の決定があった日から1年を経過したときは提起することができません。
また、審査委員会が審査の申出を受けてから30日以内に決定を行わないときは、その審査の申出を却下する旨の決定があったものとみなして、その取消しの訴えを提起することができます。
(2)固定資産の価格以外の事項に関する審査請求
価格について不服があるときはこちらを参照ください。
審査請求ができる期間
審査請求ができる期間は、納税通知書を受けた日の翌日から起算して3か月以内までです。
処分の取消しの訴え
処分の取消しの訴えは、上記の審査請求にかかる裁決があったことを知った日から6か月以内に八女市を被告として裁判所に提起することができます。ただし、次の項目に該当する場合は、審査請求の裁決を経ないで処分の取消しの訴えを裁判所に提起することができます。
(1)審査請求を受けた日の翌日から3か月を経過しても裁決がないとき
(2)処分、処分の執行または手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき
※不服申立ての前に
審査の申出や審査請求をする前に、あらかじめ税務課(固定資産税係)において価格等の内容について十分に説明を受けてください。