固定資産税Q&A

家屋が年々古くなっていくのに評価額が下がらないのはどうしてですか?

家屋の評価は、3年ごとの評価替えで見直されます。また、家屋の評価は3年に一度、総務大臣によって決定される固定資産評価基準表と経過年数に応じて生じる減価を基礎に定められた経年減点補正率を乗じて評価額を求めて、それと前年度の評価額とを比較します。前年度の評価額を上回れば据え置きとなり、下回れば下がることになります。

家屋の建築費は、平成5年頃からそれまでの上昇傾向が沈静化し、以後は建築資材価格等が下落傾向を示しています。

このようなことから、比較的建築年次の新しい家屋は,評価替えごとにその価額が下落しています。

一方、建築年次の古い家屋は、過去に建築費の上昇が続く中で評価額が据え置かれたこともあって、近年の建築資材価格等の下落を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている価額を下回るまでには至らず、評価額が下がらない場合があります。

 

家屋を建て替えする場合の固定資産税はどうなりますか?

古くなった家の建て替えで、今年10月に古い住宅を取り壊して、新しい住宅を来年2月に完成させる予定ですが、この間の固定資産税はどうなりますか。

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地や家屋の状態によって課税されます。

家屋の固定資産税は、今年の10月に取り壊されても今年度分の固定資産税は1年度分として課税されます。来年2月に新しい家屋が完成したとすれば、1月1日の賦課期日に家屋は完成しておりませんので来年度はその家屋の固定資産税は課税されず、その次の年度から課税されます。

住宅の敷地については、1月1日現在に住宅が建っていない場合には、原則として住宅用地に対する課税標準の特例措置の適用が受けられません。しかし、住宅の建て替えの場合は、1月1日現在に新しい住宅が完成していなくても、従前の住宅用地の認定は継続します。

 

近所で売買された取引価格より固定資産税の評価が高いのは?

固定資産の評価額は、国の定めた固定資産評価基準に基づき決定されるものであり、個々に事情が異なる取引価格と単純に比較されるものではありません。

 

固定資産の評価替えとはどういうことですか?

固定資産税は、固定資産の価格すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。その意味からすれば、毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税することが、納税者間における税負担の公平につながります。

しかし、膨大な量の土地や家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的に事実上不可能ですし、課税実務のコストを抑える必要もあることからも、土地と家屋については、3年ごとに評価を見直す制度がとられています。

この意味から、評価替えは3年間の資産評価の変動を評価に反映させる作業といえます。

なお、土地の価格については、地価の下落があり価格を据え置くことが適当でないときは、評価額を修正できることとなっています。

直近の評価替えは令和3年度に行われました。次回の評価替えは令和6年度に行われます。

 

自分の所有する土地・家屋の個々の評価額・税額を知る方法がありますか?

固定資産税・都市計画税(土地・家屋)課税明細書を毎年お送りしています。この明細書をご覧いただくことで物件ごとの税額がご覧になれます。

ただし、課税明細書に記載された「算出税額」は税額を算出する際の端数処理を行っておりませんので、記載された物件の各々の税額を合計した場合納税通知書に記載される税額と異なります。

なお、課税明細書は再度の出力ができませんのでご承知ください。

 

自分の所有する土地・家屋の評価と他人が所有する土地・家屋の評価額を比べることができますか?

固定資産税の納税者の方は,土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間中に限り、自己の所有する土地・家屋の評価額と他の土地・家屋の価格を比較することができます。

 

土地の固定資産税が急に高くなったのですが・・・

所有されている土地の用途等に変更があった場合には税額が変動します。土地では、面積・地目・利用状況などの変更があった場合などが考えられます。このような資産の変更等がないのに税額が高くなる場合としては、課税地目の変更や、負担調整措置によることが考えられます。

詳しくは税務課までお問い合わせください。

 

住宅を取り壊して駐車場にしたら翌年度の土地の固定資産税が上がったのはなぜですか?

居住用住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から、課税標準の特例措置が設けられています。
よって、住宅を取り壊しますと、翌年からは特例措置の適用が受けられなくなり、固定資産税が上がることになります。

 

地価の下落により土地の評価額が下がっているのに、税額が上がるのはどうしてですか?

地域や土地によって評価額に対する税負担に格差があるのは、税負担の公平の観点から問題があることから、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する課税標準額の割合)の均衡化を重視することを基本的な考え方とした調整措置が講じられてきましたが、平成12年度以降も引き続きこれを一層促進する措置が講じられています。

具体的には負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を引き上げていくしくみになっています。

したがって、地価の動向にかかわりなくすべての土地の税額が上がっているわけではなく、税額が上がっているのは地価が上昇している場合を除けば、負担水準が低い土地に限られています。

このように、現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあることから、地価が下がっていても税額が上がるという場合があります。

 

親族が今年6月に死亡しましたが,親族名義の土地・家屋に対する固定資産税はどうなりますか?

今年度の固定資産税については、相続人が納税義務を引き継ぎ、残りの税額を納めていただくことになります。

固定資産の名義変更は、法務局で相続登記をしていただきます。相続登記を今年中に済ませた場合、来年度から新しい登記名義人に課税されます。

何らかの事情で相続登記を行わない場合は、その固定資産を現に所有している人(一般的には相続人)に課税されますので、「相続人代表者指定届」を提出してください。なお、この申告は固定資産税に関する手続きであり、相続登記や相続税の課税とは何ら関係がありません。

 

私は年金生活者ですが,固定資産税には年金生活者や高齢者に対して軽減措置がないのでしょうか?

八女市においては、災害等により固定資産に損失を受けた場合や生活保護法による公的扶助を受けている場合等には、固定資産税の減免措置を講じています。

固定資産税は、資産価値に応じて負担していただくことを基本としていますので、上記のような特別な事情が認められる場合を除き、収入や年齢の違いによって固定資産税の軽減を図ることができないのが実状です。

 

年の途中で廃業した場合の固定資産税(償却資産)は?

地方税法の規定により、毎年1月1日に所有者として償却資産課税台帳に登録されている個人(法人)に賦課期日と同じ年の4月1日から始まる年度分の税として課税されることになっているので、年度の途中で廃業した場合でも、1年分の税額を納付する必要があります。

 

年の途中で売却した場合の固定資産税(土地)は?

私は,昨年の11月に自己所有地を売却し、今年の3月に所有権移転登記を済ませましたが、市から今年度の固定資産税・都市計画税納税通知書が私宛てに送られてきました。どういうことでしょうか。

固定資産税は、地方税法の規定により、賦課期日(毎年1月1日)現在の登記簿に所有者として登記されている人へ課税することになります。

また、固定資産税は、賦課期日と同じ年の4月1日から始まる会計年度分の税として課税し、納付の方法として、4期に分けているものです。

なお、賦課期日後に、売買による所有権移転登記が行われた場合には、税額の一部を買主で負担することが行われている場合もあるようですが、その負担については、売買の契約をされる時に売主と買主の話し合いによって決められたものであり、納税義務者は、1月1日の所有者に変わりはありません。

なお、賦課期日後に売買のあった土地や家屋について、売主と買主の間で固定資産税を月割按分して負担する場合の始期(たとえば1月1日または4月1日)については、固定資産税は年税であるため定められておりません。

 

分譲マンション(敷地の所有権付)を所有していますが、固定資産税はどのように課税されますか?

土地については、そのマンションの敷地全体の税額を算出し、敷地に対する持分の割合によって按分した額となります。家屋については、建物全体の評価額を各戸の面積によって按分し、この価格をもとに税額を算出します。

各戸の面積=専有部分の床面積+持分で按分した共有部分(廊下・階段等)の床面積

 

免税点未満の償却資産の申告は?

免税点未満(課税標準額が150万円に満たない場合)でも、1月1日現在に償却資産を所有している限り申告が必要です。申告書に記載された償却資産の取得価格、取得年月、耐用年数に基づき価格を決定し、課税標準額を算出するものであり、免税点未満と思われる所有者も申告の義務があります。

 

物置なども固定資産税は課税されますか?

簡易な物置を庭に建てました。このような物置なども固定資産税が課税されますか。

家屋として認定された場合は、課税の対象になります。固定資産税における家屋とは、土地に定着して建築され、屋根及び周壁を有し、居住・作業・貯蔵などに用いることができる状態にあるものとされています。したがって、地面やコンクリートの上に単に置いた状態では家屋と認定されませんが、基礎工事がしてあったり、土地などと定着していると認めた場合は家屋として認定し、固定資産税の課税対象となります。

具体例としては、プレハブ構造の小型ハウスやパネルガレージもブロック基礎を施す場合が一般的な施行方法で、その場合は課税対象となります。パネル物置については、ブロックを寝かせて、その上に単に置いた場合は家屋の課税対象になりませんが、ブロック基礎を施した場合は課税対象となります。

また、単に置いた倉庫でも、事業の用に供し、減価償却額を法人税・所得税の損金計算に計上している場合は、償却資産として毎年1月末日までに償却資産の申告が必要で固定資産税(償却資産)の課税対象となります。

 

家屋の固定資産税が急に高くなったのはどうしてですか?

家屋を新築し、固定資産税を納めるようになり今年で4年目になります。今年度から家屋の固定資産税額が急に高くなっていますが、なぜでしょうか。

新築住宅が一定の要件を満たすときは,新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り,床面積が120平方メートルまでの部分について税額が2分の1に減額されます。

したがって、昨年度までは固定資産税が減額されており、今年度からは本来の税額で課税されたということになります。

なお、長期優良住宅の認定を受けている場合は5年度分(中高層耐火住宅にあっては7年度分)に限り固定資産税が減額されます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1112
ファックス:0943-24-3704

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