固定資産税の課税の仕組み2
土地に対する課税
評価のしくみ
固定資産評価基準に基づいて、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目
地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
地積
地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
小規模住宅用地 |
住宅1戸当り200平方メートルまでの部分 |
価格*6分の1 |
---|---|---|
その他の住宅用地 |
200平方メートルを超える部分 |
価格*3分の1 |
小規模住宅用地とその他の住宅用地の合計が、家屋の床面積の10倍までが上限となります。
宅地の税負担の調整措置
宅地の税負担については、負担水準の均衡化を図ることを基本とした調整措置が講じられています。
”負担水準”とは、個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。
負担水準の求め方
負担水準=前年度課税標準額/新評価額*住宅用地特例率(3分の1または、6分の1)
住宅用地は、新評価額に住宅用地の特例率(小規模住宅用地=6分の1、その他の住宅用地=3分の1)をかけます。
商業地等の宅地 |
負担水準が0.7を超える土地の固定資産税の課税標準額は、負担水準を0.7とした場合の課税標準額まで引き下げます。 (課税標準額の計算は次のようになります。) |
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住宅用地 |
負担水準が1.0を超える土地の固定資産税の課税標準額は、負担水準を1.0とした場合の課税標準額まで下がります。 |
商業地等の宅地 |
負担水準が0.6~0.7の土地の固定資産税の課税標準額は,前年度の課税標準額に据え置きます。 |
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住宅用地 |
平成26年度より住宅用地の据置特例は廃止となりました。 |
1.、2.以外の宅地については、令和3年度の固定資産税の課税標準額は、以下のようになり、なだらかに課税標準額が上昇します。
商業地等の宅地 |
負担水準が60%未満の商業地等 |
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住宅用地 |
課税標準額=前年度課税標準額+本則課税標準額*5% |
家屋に対する課税
評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
評価額=再建築価格*経年減点補正率
注意
- 再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点でその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
- 経年減点補正率とは、建築後の年数の経過によって生ずる損耗等(減価)をあらわしたものです。評価額は基準年度(3年ごと)に見直しが行われます。この際、計算によって求められた価格が前年の評価額を上回る場合にはその価格を据置き、下回る場合には引き下げられます。また、見直しの年を含む3年間はこの評価額が税額算定に用いられますので、家屋にかかる税額は同様となります。
新築住宅に対する減額措置
令和6年3月31日までに新築された住宅について、次の要件を満たすものは新築後一定期間、固定資産税の一部が2分の1に減額されます。
居住要件
専用住宅又は併用住宅であること。ただし、併用住宅については、居住部分が延べ床面積の2分の1以上であること
床面積要件
新築時期により、床面積要件の適用は以下のとおりとなります。
新築時期 |
床面積(併用住宅にあっては居住部分の床面積)要件 |
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平成17年1月2日以降の新築分 |
50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下 |
分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として使用している部分のみです。住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその部分が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートルの部分が対象になります。
償却資産に対する課税
償却資産
減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要経費に算入されるもの。
評価のしくみ
個人または法人が所有する、事業用の機械・器具・備品等の資産(償却資産)については、固定資産評価基準に基づき、その資産の取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
- 前年中に取得された償却資産
評価額=取得価格*{1-(減価率/2)} - 前年前に取得された償却資産
評価額=前年度評価額*(1-減価率)
注意
- 上記2)により求めた評価額が(取得価格*100分の5)よりも小さい場合は、(取得価格*100分の5)が評価額となります。
- 取得価格…原則として国税の取扱いと同様です。
- 減価率…原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
項目 |
国税 |
固定資産税 |
---|---|---|
償却計算の期間 |
事業年度 |
暦年 (賦課期日制度) |
減価償却の方法 |
建物以外の一般の資産は、定率法、定額法の選択制度 |
一般の資産は定率法 |
前年中の新規取得 |
月割償却 |
半年償却(2分の1) |
圧縮記帳の制度 |
制度有り |
制度無し |
特別償却,割増償却の制度 (租税特別措置法) |
制度有り |
制度無し |
増加償却の制度 (所得税、法人税) |
制度有り |
制度有り |
評価額の最低限度 |
備忘価額(1円) |
取得価額の100分の5 |
改良費 |
原則区分、一部合算も可 |
区分評価 |
備忘価格とは、実質的に価値がゼロになる場合でも、その資産が存在する証として用いるための名目的な価格です。