税率
法人均等割
資本金等の金額 (注) |
八女市内の従業者数が 50人を超える |
八女市内の従業者数が 50人以下 |
---|---|---|
50億円を超える法人 |
300万円 |
41万円 |
10億円を超え50億円以下の法人 |
175万円 |
41万円 |
1億円を超え10億円以下の法人 |
40万円 |
16万円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 |
15万円 |
13万円 |
上記に掲げる法人以外の法人 |
12万円 |
5万円 |
(注)平成27年4月1日以降に開始する事業年度から「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」を下回る場合、「資本金等の額」は、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」となります。
法人税割
令和元年10月1日以後に開始した事業年度の法人税割額
法人税割額=課税標準となる法人税額 × 8.4%
令和元年9月30日以前に開始した事業年度の法人税割額
法人税割額=課税標準となる法人税額 × 12.1%
※2つ以上の市町村において事務所等を有する法人については、法人税額を従業員数で按分して計算します。