納税推進に向けた八女市の取組

 八女市では、公正・公平な税負担を推進するため、滞納処分の強化に取り組んでいます。

 地方税法の規定(地方税法第331条等)において、滞納者が督促を受け、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、市町村の徴税吏員は、その租税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならないと定められています。

令和3年度差押え件数

令和3年度差押え件数の詳細

預貯金

不動産

動産(捜索)

給料

生命
保険

国税
還付金

賃料等

合計

244

1

2

29

17

27

8

328

令和3年度差押えによる徴収額(円)

令和3年度差押えによる徴収額の詳細

預貯金

不動産

動産
(捜索)

給料

生命
保険

国税還付金

賃料等

13,345,044

5,494,500

0

7,627,561

2,468,981

1,303,487

3,117,394

納期限までに納付されない場合

  • 督促状が発送され、督促手数料100円が加算されます。
  • 納期限の翌日から延滞金が計算されます。
  • 督促状発送後納付がない場合、やむを得ず財産調査を行い、その財産の差押行う場合があります。
  • 財産発見のために必要がある場合、滞納者やその関係者の住居を捜索することがあります。

ファイナンシャルプランナーによる納税相談

 八女市では、平成27年度より収入不足や借入金問題などの金銭的問題で納税が難しくなった方々を対象に、ファイナンシャルプランナー(以下、FPと言います。)による無料納税相談を行っております。

  FPとは、家計(事業)収支、返済計画の見直しなど、総合的な診断と助言を行う国家資格を有する方のことです。

生活収支の見直し以外にも社会保障制度や自治体による支援策の説明など、相談者様が今後の安定した生活に結び付くよう様々なアドバイスを行っております。

 FP相談を受けることにより、ライフプラン全般を見直し、安定した生活及び計画的な納付に結びつける方向性を一緒に考えることができます。

 収入不足や借入金問題などの金銭的問題で納税が難しくなられた方は、一度ご相談下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 納税推進係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-2666
ファックス:0943-24-3704

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