市税の延滞金の納付について
本庁税務課や各支所の納税を担当する課では即時に延滞金も含めた納付書を発行することができますが、金融機関や八女市役所会計課窓口では、延滞金の計算に時間がかかりお客様をお待たせすることになりますので、延滞金が発生する方には原則として後日延滞金納付書を税務課より送付いたします。お手数ですが、ご理解ご協力いただき延滞金の納付をお願いします。
計算例は下記をご参照ください。
※納期限から20日を過ぎると督促状が発送されます。
期間 |
納期限後 1ケ月以内 |
1カ月以降 |
---|---|---|
〜平成11年12月31日 |
7.3% |
14.6% |
平成12年1月1日〜平成13年12月31日 |
4.5% |
14.6% |
平成14年1月1日〜平成18年12月31日 |
4.1% |
14.6% |
平成19年1月1日〜平成19年12月31日 |
4.4% |
14.6% |
平成20年1月1日〜平成20年12月31日 |
4.7% |
14.6% |
平成21年1月1日〜平成21年12月31日 |
4.5% |
14.6% |
平成22年1月1日〜平成25年12月31日 |
4.3% |
14.6% |
平成26年1月1日〜平成26年12月31日 |
2.9% |
9.2% |
平成27年1月1日〜平成28年12月31日 |
2.8% |
9.1% |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 |
2.7% |
9.0% |
平成30年1月1日~令和2年12月31日 |
2.6% |
8.9% |
令和3年1月1日~令和3年12月31日 |
2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日~ | 2.4% | 8.7% |
平成12年1月1日以降、各年の延滞金特例基準割合(各年の前年の12月15日を経過する時における日本銀行法第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合。0.1%未満の端数は切り捨てる。)が、年7.3%の割合に満たない場合には、納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間についての延滞金率は、その年中においては、当該延滞金特例基準割合とする。また、納期限の翌日から1ヶ月を経過した日から納付又は納入の日までの期間についての延滞金率は、14.6%とする。
平成26年1月1日以降、各年の延滞金特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第九十三条第二項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合)が、年7.3%の割合に満たない場合には、納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間についての延滞金率は、当該延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%を超える場合には、年7.3%の割合)とする。また、納期限の翌日から1ヶ月を経過した日から納付又は納入の日までの期間についての延滞金率は、延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とする。
計算例その1
平成27年度市県民税第1期 税額40,000円 納期限が平成27年6月30日のとき、平成27年11月30日に納付した場合。
40,000×2.8%×31/365=95円(期限後1ヶ月分)と
40,000×9.1%×122/365=1,216円の合計額
95円+1,216円=1,311円→1,300円(地方税法第二十条の四の二の規定により100円未満切捨て)の延滞金となります。
計算例その2
平成25年度国民健康保険税第3期 税額50,000円 納期限が平成25年9月30日のとき、平成27年10月31日に納付した場合。
(平成25年分)平成25年10月1日~12月31日
50,000×4.3%×31/365=182円(期限後1ヶ月分)と
50,000×14.6%×61/365=1,220円
(平成26年分)平成26年1月1日~12月31日
50,000×9.2%×365/365=4,600円
(平成27年分)平成27年1月1日~10月31日
50,000×9.1%×304/365=3,789円の合計額
182円+1,220円+4,600円+3,789円=9,791円→9,700円
(地方税法第二十条の四の二の規定により100円未満切捨て)の延滞金となります。
延滞金の利率が変更となりました。
令和4年1月1日以降の期間より、国税における延滞税等の見直しに合わせて、地方税の延滞金の利率が次の通り引き下げられます。
(令和4年1月1日以後の期間に対応する延滞金に適用)
令和3年中
延滞金の利率 8.8%
納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの利率 2.5%
↓
令和4年以降
延滞金の利率 8.7% (延滞金特例基準割合+7.3%)
納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの利率 2.4% (延滞金特例基準割合+1.0%)
特例基準割合とは
当該年の前年に租税特別措置法第九十三条第二項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合です。
令和4年1月1日以降における延滞金特例基準割合は1.4%となっています。
市税は納期内に納めましょう。