排出事業者及び収集運搬許可業者の皆様へ

産業廃棄物の搬入規制について

 八女西部広域事務組合及び構成市町では、ごみの減量化による施設の延命化のため、平成24年7月から搬入ごみの検査を開始しておりますが、産業廃棄物の混入が多く見受けられるため、今後は以下の「八女西部クリーンセンター搬入規制」のとおり産業廃棄物の搬入を段階的に規制するとともに、引き続き内容物検査を実施します。

 そのため、排出事業者及び収集運搬許可業者は、次の点に留意いただき廃棄物を適正に処理されますようお願いします。

  • 排出事業者は、廃棄物に産業廃棄物が混入しないよう適正な分別をお願いします。
  • 収集運搬業者は、排出事業者から排出される廃棄物に産業廃棄物の混入がないことを確認して収集運搬を行ってください。

自己処理の原則

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」には、次のように定められています。

第一章 総則(第一条~第五条の八)

(事業者の責務)

第三条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。

八女西部クリーンセンター搬入規制

搬入規制
年月 規制計画

平成24年7月~

搬入ごみの検査実施
破砕不適物は受入不可。産業廃棄物については、受入不可又は規制していく

平成26年4月~

廃プラスチック(廃発泡スチロール、廃ポリ容器、合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等、固形状・液状のすべての合成高分子系化合物)の規制 【搬入禁止】

  • 従業員が個人消費した弁当容器など、一般廃棄物と思われるものは除く
  • 産業廃棄物の分類については、別紙1を参照ください
  • 産業廃棄物の受入先等についてのお問い合わせ先

公営社団法人 福岡県産業廃棄物協会(電話番号:092-651-0171)

事業系一般廃棄物(可燃ごみ)の収集運搬について

事業所から出される可燃ごみの収集運搬については、「八女市一般廃棄物処理業(収集運搬業)許可業者」に依頼することが出来ます。

事業所で自らごみを八女西部クリーンセンターに搬入(持ち込み)ができない場合、可燃ごみの収集運搬については、八女市一般廃棄物処理業(収集運搬業)許可業者に直接ご依頼ください。

お問い合わせ先

  • 八女市役所環境課 電話番号:0943-23-1462
  • 八女西部広域事務組合(クリーンセンター)電話番号: 0942-52-7536

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 生活環境係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1462
ファックス:0943-22-2186

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