空き地の適正管理について
空き地は、所有者(管理者)が自ら管理するのが原則です。適正管理がされていないと、雑草が繁茂し、虫の発生、ごみの不法投棄を誘発したり、冬場の乾燥する季節には、火災の発生原因となり、近隣住民の生活に悪影響を及ぼします。
1.蚊やハエ等の衛生害虫の発生源になります。
2.ごみを不法投棄され、非衛生的になります。
3.枯れ草が密集し、火災の原因になります。
4.歩行者や車両の視界を妨げ、交通事故の原因になります。
5.犯罪の誘発につながる場合があります。
6.花粉アレルギー等の健康への影響が生じます。
八女市環境保護条例において、「土地又は建物の所有者又は占有者は、その土地に繁茂した雑草等を除去するとともに、その土地等への廃棄物の不法投棄を未然に防止する措置を講じる等適正に管理するよう努めなければならない。」と定めておりますので、土地所有者(管理者)は年間を通じて雑草の草刈り等を定期的に行い、地域生活環境の向上へのご協力をよろしくお願いします。
なお、刈った草などを屋外で燃やす行為(野焼き)は禁止されていますので、ご留意ください。
空き地の雑草等でお困りの方
空き地が適正に管理されず、近所から苦情が寄せられた場合には、八女市環境保護条例に基づき、市で空き地の状況と所有者等の調査を行い、所有者に対し「管理通知」を送付します。管理通知とは土地の適正な管理を所有者等に対し依頼する文書であり、土地の現状の写真を添付し送付しております。
なお、すみやかに除草が行われない場合でも、市が強制的に除草等を行うことはありません。土地の所有者の諸事情により、対応に時間を要する場合もございますので、ご留意ください。
越境した竹木の切り取りについて(民法第233条第3項)
これまで、隣地の竹木の枝が自分の敷地に越境している場合、越境されている土地の所有者が任意で竹木を切り取ることはできず、その竹木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きを取る必要がありました。
令和5年4月1日の民法改正により、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかに該当する場合は、越境された土地の所有者が枝を切り取ることができることとなりました。
1.竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
2.竹木の所有者を知ることができず、又は、その所在を知ることができないとき。
3.急迫の事情があるとき。
民法改正により、越境してきた竹木を切り取ることができるようになる一方で、必要以上に枝を切りすぎてしまい、相手方とのトラブルを招く可能性もありますので、枝の切り取りを検討している場合は、事前に法律事務所等へ相談することをお勧めします。
空き地以外の相談部署について
・農地(田や畑の不耕作地)に雑草が繁茂している場合には、農業委員会にご相談く ださい。
・道路上の雑草や道路に出ている木の枝等や、河川や水路での雑草及び、公園の雑草や立木の場合には、建設課へご相談ください。(国や県等が管理している場所については、それぞれの担当部署の対応となります。)
・空き家の雑草や立木でのお困りの場合は、防災安全課へご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境課 生活環境係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1462
ファックス:0943-24-9168
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