特別児童扶養手当のご案内

特別児童扶養手当とは

心身に障がいのある20歳未満の児童を監護している人に対して手当を支給し、障がい児の福祉の増進を図ることを目的としています。

※「心身に障がいのある20歳未満の児童」とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3の障がいをもつ20歳未満の児童のことです。

 

詳しくは、福岡県ホームページをご確認ください。

【外部サイト】特別児童扶養手当について(福岡県)

対象となる人

20歳未満で、精神または身体に障がいのある児童を監護している父か母または父母に代わって、その児童を養育している人に支給されます

ただし次のような場合は、手当を受けることができません。

  • 父母、養育者または児童が日本国内に住所を有しないとき
  • 児童が障がいを支給事由とする公的年金を受ける事ができるとき
  • 児童が児童福祉施設等に入所しているとき

 

手当を受ける手続き

戸籍謄本等の必要な書類に加え、対象児童の診断書が必要です。

なお、次の手帳をお持ちの方は診断書を省略できる場合がありますので、問い合わせ先にお尋ねください。

〇療育手帳(A判定)又は判定書(重度以上)

〇身体障害者手帳(視覚・聴覚・音声・言語・そしゃく・平衡機能・肢体不自由)

所得による支給の制限

請求者本人、配偶者又は生計同一の扶養義務者(請求者の父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が所得制限限度額以上であるときには、手当が支給されません。

※所得制限限度額は福岡県のホームページ(別サイト)でご確認ください。

手当の月額

(令和6年4月から)

  • 重度障がい児(1級)一人につき 55,350円
  • 中度障がい児(2級)一人につき 36,860円

手当の支払

認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。4月、8月、11月の3回、支払月の前月分(11月については、8月~11月分)までが、指定された金融機関の口座に振り込まれます。

いろいろな届出

1 所得状況届

所得状況届は、受給者の前年の所得と8月1日現在の児童の養育状況を確認するための届出です。この届を提出しないと引き続き受給資格があっても、8月以降の手当を受給することができなくなりますので、必ず提出してください。また、2年以上届出がないと、時効により手当を受ける権利がなくなりますので、ご注意ください。

 

2 再認定届

証書に記載している再診断予定時期以降、引き続き手当を受けようとするときは、再認定届に診断書を添えて提出し、再認定を受ける必要があります。

※正当な理由がなく、再診断予定時期を過ぎて再認定届を提出した場合、再診断予定時期の翌月から再認定届を提出した月までの手当は支給されません。

 

【支所問い合わせ先】

•黒木支所 生活福祉係(電話:0943-42-1463)
•立花支所 市民生活福祉係(電話:0943-23-4932)
•上陽支所 市民生活福祉係(電話:0943-54-2218)
•矢部支所 市民生活福祉係(電話:0943-24-9142)
•星野支所 市民生活福祉係(電話:0943-52-3113)

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 こども支援係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-24-9342
ファックス:0943-25-7093

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