高額な診療を受ける皆さまへ
入院や外来の医療費が高額になるときは、被保険者証と一緒に限度額適用・標準負担額減額認定証を提示すれば、ひと月の医療機関等の窓口での支払いが一定の金額にとどめられます。
但し、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けられる方は、世帯全員の市民税が非課税の方となります。
また、保険薬局、指定訪問看護事業者についても同様の取り扱いを受けることができるようになります。 医療機関等ごとに限度額まで請求がありますので、複数の医療機関等に受診される人は、いったん窓口で負担いただくことになりますが、後日保険者から払い戻されることになります。
限度額適用・標準負担額減額認定証の申請に必要なもの
・後期高齢者医療被保険者証
・窓口に来られる方の本人確認書類
この記事に関するお問い合わせ先
介護長寿課 後期高齢者医療係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1308
ファックス:0943-30-1505
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