高額な診療を受ける皆さまへ

令和6年12月更新

入院や外来の医療費が高額になるときは、被保険者証と限度額適用・標準負担額減額認定証(「認定証」という)又は負担区分が併記された資格確認書を提示すれば、ひと月の医療機関等の窓口での支払いが一定の金額にとどめられます。

但し、負担割合が1割(区分が一般1)及び2割又は3割(区分が現役3)に該当する方及びマイナ保険証をお持ちの方は認定証及び負担区分を併記した資格確認書がなくても、限度額を超える支払いが免除されます。

令和6年12月2日現在、認定証をお持ちでない方で、世帯全員の市民税が非課税の方、或いは負担割合が3割(区分が現役1又は現役2)の方は、負担区分を併記した資格確認書を交付いたしますので市の窓口までお越し下さい。

また、保険薬局、指定訪問看護事業者についても同様の取り扱いを受けることができるようになります。 
医療機関等ごとに限度額まで請求がありますので、複数の医療機関等に受診される方は、いったん窓口で負担いただくことになりますが、後日保険者から払い戻されることになります。
 

負担区分が併記された資格確認書の交付申請に必要なもの

・後期高齢者医療被保険者証又は資格確認書

・窓口に来られる方の本人確認書類

この記事に関するお問い合わせ先

介護長寿課 後期高齢者医療係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1140
ファックス:0943-30-1505

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