新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ
コロナウイルス感染症の影響により所得が下がった場合は、臨時特例措置として国民年金保険料の免除申請、学生納付特例申請が可能となりました
対象となる方
以下のいずれかにも該当
- 新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少(令和2年2月以降)
- 所得が相当程度まで下がった場合
対象となる期間
- 令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象です。ただし、申請できる期間は申請した月から2年1カ月前(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。
- 令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)の申請まで可能です。
- 注意:年度毎に申請が必要です。
申請に必要なもの
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 所得の申立書
- (学生)在学証明書または学生証
申請方法
- 申請書、所得の申立書は日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
- 申請書の提出先は、八女市役所市民課窓口サービス係・各支所年金窓口または年金事務所です。
- 感染症の感染防止の観点から、郵送での提出をぜひご活用ください。
問い合わせ先
年金加入者ダイヤル 0570-003-004
(月曜日~金曜日)8時30分-19時(第2土曜日)9時30分-16時