国民年金第1号被保険者で平成31年2月1日以降に出産された方は、産前産後期間の国民年金保険料が免除されます

免除制度の内容

出産予定日または、出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。

多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は、出産予定日または出産が属する月の3か月前から最大6か月間の国民年金保険料が免除されます。

※出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産を含みます。)

産前産後期間の免除制度は「保険料免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

免除の届出の仕方

出産予定日の6か月前から届出ができ、手続きには申請書が必要です。

※申請書は日本年金機構のホームページ「国民年金被保険者関係届書(申出書)」からダウンロードしていただけます。年金事務所または、市役所本庁市民課、各支所の年金窓口にも備え付けています。

また、出産予定日(出産日)が分かるものを確認させていただきますので母子手帳をご持参ください。

※年金事務所に直接郵送で提出される場合は、出産予定日が確認できるページのコピーを添付してください。

※別世帯の子の場合のみ、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要です。

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