障害年金をご存じですか?
障がいのある人が次の3つの要件をすべて満たしている場合は、障害基礎年金や障害厚生年金を受けることができます。
要件
- 年金制度加入中に初診日があること
初診日が20歳前または60歳から65歳までの年金未加入期間中の人は障害基礎年金の対象となります。 - 一定の障害の状態にあること
- 保険料納付要件を満たしていること
年金額
障害基礎年金の年金額は、1級障害が99万3,750円、2級障害が79万5,000円です。また、障害厚生年金の年金額は、厚生年金期間加入中の報酬額と加入期間で算出されます。
配偶者や子どもがいるときは、これらの金額に一定額が加算される場合があります。
請求手続き
障害年金を受けるには、本人または家族による年金の請求手続きが必要になります。
手続き先
- (障害基礎年金) 市民課市民・年金係、各支所の年金窓口、年金事務所
- (障害厚生年金) 年金事務所
ご注意ください!
「障害者手帳の障害等級」と「国民年金・厚生年金保険障害等級」は、判断基準が異なるため、手帳の交付を受けても障害年金は受けられないことがあります。詳しくは年金事務所にご相談ください。
問い合わせ
- 久留米年金事務所(電話番号 0942-33-6192)
- 市民課市民・年金係(電話番号 0943-23-1115)
年金の受給や請求についての問い合わせは「ねんきんダイヤル」でも受け付けています。次の番号にお電話ください。
(電話番号 0570-05-1165)
(電話番号 03-6700-1165)