平成26年4月1日から年金機能強化法が施行されました

子のある夫にも遺族基礎年金が支給されます

これまでは、夫が亡くなった場合に、子のある妻または子に遺族基礎年金が支給されていましたが、改正後は子のある夫にも支給されます。
平成26年4月1日以後の死亡が対象になります。

未支給年金を受け取れる遺族の範囲が拡大されます

これまでは、未支給年金(亡くなった人が受け取れるはずであった未払いの年金)を受け取れる遺族の範囲は、「配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹」でしたが、改正後は「上記以外の3親等内の親族」(甥・姪、おじ・おば、子の配偶者など)まで拡大されます。
平成26年4月1日以後の死亡が対象になります。

国民年金の任意加入未納期間が受給資格期間に算入されます

これまでは、国民年金の任意加入被保険者(サラリーマンの妻や海外在住者などで本人の申出により加入をしていた人)が保険料を納付しなかった期間については未納期間とされ、年金を受け取るために必要な期間に算入されませんでしたが、改正後はこの未納期間が受給資格期間に算入されます。
該当する年金未受給者に対して平成26年4月に請求勧奨を行う予定です。

繰下げ請求が遅れた場合でもさかのぼって年金を受け取れます

これまでは、老齢年金の受給権を取得した日から5年を経過した日後に繰下げの請求があったときは請求の翌月から増額された年金が支給されていましたが、改正後は請求が遅れたときでも、5年を経過した日の属する月の翌月から増額された年金が支給されます。

障害年金の額改定請求が1年を待たずに請求できます

これまでは、障害基礎年金または障害厚生年金を受けている人の障害の程度が増進した場合、その前の障害状態の確認等から1年の待機期間を経た後でなければ年金額の改定請求ができませんでしたが、改正後は省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合には1年を待たずに請求することができます。
省令で定められた障害の程度については問い合わせください。 

さかのぼって障害者特例による支給を受けられるようになります

老齢厚生年金の受給者が障害の状態(障害厚生年金の1級から3級に該当する程度)にある場合に適用される特例制度が改正され、すでに障害年金を受けている人が請求した場合には、定額部分の年金を受け取れる時期が請求月の翌月ではなく、老齢厚生年金の受給権を取得したときまでさかのぼって支給されます。
施行日において障害者特例の要件を満たしている人については、障害者特例の請求をしたものとみなし、施行日の属する月の翌月から年金額の改定を行います。

年金受給者が所在不明となった場合に届出が必要となります

年金の受給者が所在不明となって1か月以上経過した場合、世帯員(住民票上の世帯が同一の人)はその旨の年金事務所への届出が必要です(生存の事実確認ができない場合は、年金の支払いが一時止まります)。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民・年金係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1115
ファックス:0943-23-3737

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