国民年金について

国民年金

選べる口座振替
問い合わせ…久留米年金事務所(電話番号 0942-33-6192)へ

口座振替は

2年前納
1年前納
6か月(4月~9月分、10月~翌3月分)前納
毎月納付(早割)
毎月納付(割引なし)

の5種類から自由に選んで申し込むことができます。
 一部納付(半額免除など)の人の口座振替は、毎月納付(割引なし)となります。

日本年金機構からのお知らせ

年金の相談電話は全国共通

年金相談に関する一般的なお問い合わせ→(電話番号 0570-05-1165)へ

受付時間は8時30分~17時15分まで(※土曜日・日曜日・祝日、12月29日から1月3日はご利用いただけません)

不審な電話や文書に ご注意ください!

年金受給者の中で、日本年金機構や国民年金基金、日本国民年金協会になりすましたり「年金相互管理センター」など架空の団体を名乗る人物による「年金の払い過ぎがあったので指定の銀行口座に振込みなさい。振込がない場合は、次回からの年金を停止する。あなたの財産を差し押さえる」といった電話や郵便物での被害が発生しています。
日本年金機構、年金事務所、日本国民年金基金、国民年金協会では、払い過ぎ分の年金等を指定の口座や郵送で返納していただくことは一切ありません。
また、電話や文書だけで一方的に年金の支払いを停止することもありません。 このような不審な電話や郵便物がありましたら、すぐに久留米年金事務所(電話番号 0942-33-6192)にご連絡ください。

20歳からスタート

日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は、必ず国民年金に加入しなければなりません。
国民年金に加入後、基礎年金番号通知書が交付されます。
一生使用しますので、なくしたり汚したりしないよう大切に保管してください。

被保険者証詳細一覧
第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者
自営業者、学生など 会社員、公務員など 会社員や公務員などの第2号被保険者に扶養されている妻(夫)
毎月の保険料を個人で納めます。 給料からの天引きです。 夫(妻)の加入する年金制度全体で負担しますので、個人で納める必要はありません。ただし、届け出をしないと未納扱いとなります。

 

年金請求の用紙「裁定請求書」が送付されます
問い合わせ … 年金ダイヤル(電話番号 0570-05-1165)へ
                  久留米年金事務所(電話番号 0942-33-6192)へ

65歳の誕生日の約3か月前になると、日本年金機構事務センターで管理する年金加入記録により、老齢基礎年金の受給資格を満たした人に、同センターから年金加入記録等が記された「裁定請求書」が送付されます。
また、老齢基礎年金の受給資格を満たさない人や60歳後に年金の受給権が発生する人には、「年金に関するお知らせ(はがき)」が送付されます。
 「裁定請求書」が届いたら、必要事項を記入し、65歳の誕生日の前日以降に提出してください。
 戸籍や住民法など添付書類は、65歳の誕生日前日以降で、なるべく「裁定請求書」提出時近くに発行されたものをご用意ください。


 提出先

  1. 国民年金の第1号被保険者期間のみの人→市民課窓口サービス係
  2. 国民年金の第3号被保険者の期間がある人→久留米年金事務所
  3. 厚生年金保険や共済組合の期間がある人→久留米年金事務所

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民・年金係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1115
ファックス:0943-23-3737

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