国民年金の届出の仕方について
20歳になったら
・・・20歳になった方には、日本年金機構から、国民年金に加入したことをお知らせします。
(すでに就職して厚生年金や共済年金に加入されている人は除きます)
20歳になってから約2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要なため、市役所またはお近くの年金事務所で手続きをしてください。申請に必要なものは次のとおりです。
- 基礎年金番号またはマイナンバーの分かるもの
- 来庁する人のご本人確認ができるもの
- 学生証(学生納付特例を希望する場合のみ)
- 別世帯の人が届出をする場合はご本人からの委任状
退職
・・・退職などで職場の厚生(共済)年金をやめたときは、国民年金加入の手続きが必要です。サラリーマンである配偶者の扶養に入っていた方も、国民年金1号被保険者への切り替えの手続きが必要です。申請に必要なものは次のとおりです。
- 退職日が確認できるもの(資格喪失証明書、離職票、退職辞令など)
- 基礎年金番号またはマイナンバーの分かるもの
- 来庁する人のご本人確認ができるもの
- 別世帯の人が届出をする場合はご本人からの委任状
上記以外のケースで、就職して第2号被保険者になったり、その配偶者が扶養に入って第3号被保険者になるような場合は、会社などを通じて手続きを行いますので、勤務先へお尋ねください。
その他の場合は、久留米年金事務所か各共済組合へお尋ねください。
免除(納付猶予・学生納付特例)
・・・・申請に必要なものは、次のとおりです。
- 基礎年金番号またはマイナンバーの分かるもの
- 来庁する人のご本人確認ができるもの
- 別世帯の人が届出をする場合はご本人からの委任状
- 学生納付特例の場合は、在学証明書か学生証(写しでも可)
- 離職された人の場合は、離職票か雇用保険受給資格者証(雇用保険をかけていなかった人が離職した場合は、事業主からの離職証明と市・県民税の納税通知書)
年金を受け始めたいとき
・・・国民年金の1号被保険者期間のみの人は、市役所で受付ができます。
申請に必要なものは、次のとおりです。
- 基礎年金番号またはマイナンバーの分かるもの
- 来庁する人のご本人確認ができるもの
- 通帳
- 別世帯の人が届出をする場合はご本人からの委任状
・・・厚生年金や共済組合の加入期間がある方、または3号被保険者期間のある方は年金事務所でのお手続きになります。
年金を受けている人が死亡したとき
・・・それぞれの場合で異なりますから、直接お問い合わせください。
(遺族厚生年金が発生する場合は年金事務所でのお手続きとなります。)
直接お問い合わせされる場合は、久留米年金事務所へお尋ねください。
久留米年金事務所
久留米市諏訪野町2401 電話番号 0942−33−6192
共済年金に関することは、各共済組合へお問い合わせください。
関連リンク
厚生年金に関することや、年金の制度趣旨および請求に関することなど詳しくは、日本年金機構ホームページをご参照ください。