国民年金保険料の納付が困難な方へ
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度のお知らせ
経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合、申請して認められれば、保険料の納付が免除されたり猶予されたりする制度があります。
免除の対象となる人は、本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが困難な人です。
保険料の免除や猶予を受けず、未納の状態で障がいや死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられないことがありますのでご注意ください。
免除や猶予の種類は次のとおりです。
全額免除制度
申請して認められれば保険料の全額が免除されます。この期間は、将来受け取る年金額が、全額納付した場合の2分の1として計算されます。
一部納付(免除)制度
「4分の1免除」「半額免除」「4分の3免除」があります。いずれも申請が必要です。この期間は、将来受け取る年金額が、それぞれ全額納付した場合の8分の7、8分の6、8分の5として計算されます。
納付猶予制度
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。
平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が猶予制度の対象となります。
将来の年金受給額を確保するために
保険料の免除や猶予を受けた期間は、保険料を全額納付した場合に比べて受け取る年金額が少なくなります。そのため、これらの期間については10年以内であれば保険料の追納(後払い)ができるようになっています。
保険料の免除や納付猶予を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に保険料を追納する場合は、承認を受けた当時の保険料額に、経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
手続き(申請)について
本庁市民課窓口サービス係、または各支所の年金の窓口で申請をしてください。申請に必要なものは次のとおりです。
- 基礎年金番号またはマイナンバーが確認できるもの
- 来庁する人のご本人確認ができるもの
- 退職(失業)した人が申請を行うときには、雇用保険受給者証、雇用保険被保険者離職票など
- 申請者と別世帯の人が申請される場合は申請者からの委任状
申請は7月から
国民年金の免除などの承認期間は7月から翌年6月までです。免除申請は7月1日以降の開庁日から受け付けます。
過去2年間に国民年金保険料の未納期間がある方
申請時点の2年1カ月前の月分まで免除申請ができます。国民年金保険料の未納のある方はお早めの申請をおすすめします。