年金相談

(イラスト)国民年金

国民年金の三つの基礎年金

老齢基礎年金

年金を納めた期間が、免除の期間も含めて10年以上ある人は、65歳から生涯にわたり、老齢基礎年金を受給できます。受給額は、年金を納めた期間や免除の期間などで異なります。

希望すれば60歳からの受給も可能ですが、一定の率が減額されます。また、66歳以降に受給を始められる場合は、受給額が増額されます。

障害基礎年金

国民年金加入中に病気やけがなどで心身に障害を受け、日常生活に支障をきたすようになってしまった人や、20歳未満の頃から障害の状態にある人は、申請により認定を受ければ障害基礎年金が受給できます。

申請には、年金納付が一定期間以上必要であるなど要件があります。

遺族基礎年金

国民年金に加入しているまたは老齢基礎年金を受給できる資格期間を満たしている配偶者または父(母)が死亡したときに、その人に生計を維持されていた遺族(「子のある配偶者」または「子」)に、遺族基礎年金が支給されます。ただし、未納付の期間が多い場合は受給できない場合があります。

国民年金の3つの独自給付

付加年金

第1号被保険者ならびに任意加入被保険者(65歳以上の人を除く)は、定額保険料に400円を上乗せして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が加算されます。加算額は、「付加年金の納付月数×200円」です。

ただし、国民年金基金に加入している人は、付加保険料を納めることはできません。

寡婦年金

第1号被保険者として、10年以上保険料を納めた期間(免除期間を含む)をもつ夫が亡くなったときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に、60歳から65歳になるまでの間、寡婦年金が支給されます。

死亡一時金

国民年金の保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなったとき、その人と生計を同じくしていた遺族に、死亡一時金が支給されます。

ただし、その遺族が遺族基礎年金、寡婦年金の受給資格がある場合には、死亡一時金を受け取ることはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民・年金係
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