高額療養費支給手続の簡素化を開始します
医療費の自己負担額が高額になったとき、世帯の自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
令和5年8月診療分からご希望により『高額療養費支給手続簡素化申請書兼同意書』を提出することで翌月以降の申請が不要となり、今後は高額療養費の支給がある場合は指定口座へ自動的に振り込まれます。これまで申請に必要だった領収書の添付は不要です。
申請方法(申請は初回のみ)
高額療養費の支給対象世帯には、勧奨通知と高額療養費支給手続簡素化申請書兼同意書を送付いたします。以下のものを、郵送または担当窓口へ提出してください。
- 高額療養費支給手続簡素化申請書兼同意書
- 国民健康保険証
- 申請者の本人確認書類(顔写真付き1点またはその他2点)
- 世帯主名義の口座がわかるもの(公金受取口座以外を指定する場合)
※郵送の場合、2~4は写しを添付
自動振り込みの停止について
次のいずれかに該当する場合は、自動振り込みを停止します。
- 世帯主や記号番号に変更があったとき
- 指定した口座に振り込みできなかったとき
- 申請内容に偽りや不正があったとき
※国民健康保険税に滞納がある場合、振り込みを停止するおそれがあります。
ご注意ください
- 令和5年7月診療分までは、簡素化の対象となりません。これまで通り領収書を添付のうえ各月申請が必要です。
- 審査した医療機関からの情報を基に支給額を決定するため、領収書の金額と異なる場合があります。
- 一度申請した振込先口座の変更をご希望の場合は、再度届出が必要です。
- 通勤途中、仕事上の負傷や交通事故等の第三者行為による負傷の際は、必ずその旨を届け出てください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進課 国民健康保険係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1116
ファックス:0943-23-1331
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