国民健康保険以外の保険に加入後、国民健康保険証を使って病院受診したときは

八女市国民健康保険以外の健康保険に加入後(資格取得後)、国保資格喪失の未届や社会保険の資格取得手続中などの理由により、返却していない国民健康保険証を使用して病院受診された場合、本来加入している健康保険に代わって国民健康保険が負担した医療費をご本人から返還していただくことになります。「不当利得」といいます。
(返還していただいた医療費については、後日、現在加入している健康保険に請求していただくことになります。)

手続の流れ図
  1. 受診時に、本人は医療機関へ一部負担金(窓口負担分3割、2割等)を支払います。
  2. 医療機関から八女市国保に保険者負担分(7割、8割等)が請求されます。
  3. 八女市国保から医療機関に保険者負担分を支払います。【八女市国保の方はここまで】
    【以下、既に他の健康保険の資格を取得していて国保を使用した方の場合】
  4. 不当利得のため、八女市国保から世帯主の方に保険者負担分の返還請求をします。
  5. 不当利得の返還請求分を世帯主の方から八女市国保に支払います。
  6. 返還分の入金確認後、八女市国保から世帯主宛に、返還していただいた分の領収証と診療報酬明細書(レセプト)を送付します。
  7. 八女市国保に返還した額を、受診時に加入していた健康保険へ請求します。(請求の際には、八女市国保からお送りした「領収証」と「診療報酬明細書」が必要です。詳しい請求方法は加入している健康保険にご確認ください。)
  8. 申請後、受診時に加入していた健康保険から、保険給付分が返還されます。

 

このように、
 国民健康保険(保険者:八女市)への医療費の返還や、加入している健康保険への医療費の請求手続きなど、被保険者本人には一時的な経済的負担や時間的負担が発生することから、他の健康保険に加入した場合はできるだけ速やかに八女市役所又は各支所の国保担当窓口で国保資格喪失の手続きをしていただき、国民健康保険証を返却して使用しないようにお願いします。

社会保険等の加入手続中に保険証が送られてくるまでの間、病院受診する必要がある場合は、勤務先等で「被保険者証明証」等の交付を受けて病院受診してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課 国民健康保険係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1116
ファックス:0943-23-3737

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