70歳以上の方の高額療養費の支給(後期高齢者医療制度該当者は除く)
国保以外の人は各保険者におたずねください。
入院など高額な治療をされる際は申請ください
適用区分が「区分1.」「区分2.」の人は医療費や入院時の食事代負担を軽減する「限度額適用・標準負担額減額認定証」が発行されます。
また「現役並み1.」「現役並み2.」の人は医療費を軽減する「限度額適用認定証」が発行されます。
「一般」「現役並み3.」区分の人は、「保険証」と「高齢受給者証」を病院に提示すると限度額の計算が適用されます。市役所の窓口で適用区分を確認いただき「一般」または「現役並み3.」区分であることをお伝えください。
- 認定証は申請した月の初日から有効です。
- 世帯内の異動などにより、自己負担額に変更が生じる場合があります。その場合、異動があった月の翌月の初日から変更となります(異動日が月の初日の場合はその月から)。旧証を返還し新証の交付を受けてください。
長期入院での食費の減額
市県民税非課税世帯(区分2.)の人が、過去12か月で91日以上入院するときは、申請すると一食あたりの食費が230円から180円に減額されます。
申請に必要なもの
- 入院期間が91日以上であることが分かる領収書
- 限度額適用・標準負担額減額認定証
- 国民健康保険証
- マイナンバーのわかるもの(世帯主および認定を受ける人のもの)
- 窓口にお越しの人の身分証明書
減額となるのは申請した月の翌月からです。
高額療養費の払い戻し
次の場合は、高額療養費を申請すると保険診療分で自己負担限度額を超える分が払い戻されます。
- 外来だけで自己負担限度額を超える場合(個人単位で計算します)
- 同じ月に外来と入院で支払った額の合計が自己負担限度額を超える場合(世帯単位での計算となり、同一世帯に属する人の分を合算します。ただし後期高齢者医療制度に該当する人は除きます)
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 領収書(令和5年7月診療分以前の場合のみ)
- 世帯主名義の口座がわかるもの(銀行名、支店名、預金種目、口座番号)
- マイナンバーのわかるもの(世帯主および払い戻し対象者のもの)
- 窓口にお越しの人の身分証明書
※令和5年8月診療分以降は、支給手続簡素化の対象になります。
高額療養費支給申請書 (Excelファイル: 23.8KB)
高額療養費支給手続簡素化申請書兼同意書 (Excelファイル: 17.0KB)
「マイナ保険証」の利用で、限度額認定証の事前手続きが不要となります
これまで、医療機関・薬局では、医療費が高額になる場合、所得に応じた限度額までの支払いにするには、「限度額適用認定証」等の提示が必要でした。しかし、「マイナ受付」できる医療機関等では、マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証等がなくても、限度額を超える支払いが免除されますので、市役所での事前手続きが不要となります。
なお、食事代の減額対象になる場合(市県民税非課税世帯の人の長期入院)は、これまでどおり各種認定証の提示が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進課 国民健康保険係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1116
ファックス:0943-23-1331
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