入院中の食事代(入院時食事療養費)

入院したときの食事代は、一食あたり490円の自己負担となっていますが、次の要件に該当される方は、八女市に申請すると「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。

この認定証を病院の窓口に提示すると、入院時の食事代が別表のとおり申請月の初日から減額されます。

 

入院中の食事代一覧【令和6年6月1日改正】

区分

食事代(1食当たり)

令和6年5月31日まで

令和6年6月1日から

一般

460円

490円

住民税非課税世帯(70歳以上では低所得2.)
申請月以前12月以内の入院期間が90日以下(長期非該当者)

210円

230円

住民税非課税世帯(70歳以上では低所得2.)
申請月以前12月以内の入院期間が91日以上(長期該当者)

160円

180円

70歳以上で、低所得1.の人

100円

110円

 

届け出に必要なもの

  1. 国民健康保険証
  2. 90日を超えて入院している(した)人は、91日以上の領収書
  3. マイナンバーのわかるもの(世帯主および認定を受ける人のもの)
  4. 窓口にお越しの人の身分証明書

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課 国民健康保険係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1116
ファックス:0943-23-1331

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