70歳未満の方の高額療養費の支給

国民健康保険で診療を受け、一ヶ月に支払った医療費(一部負担金)が自己負担限度額(表1)を超えた場合、申請すると超えた分について払い戻しを受けることができます。
たとえば・・・

  • 認定証を提示せず、自己負担限度額を超えたとき
  • 同じ月に同じ世帯で、ひとつの医療機関で21,000円以上の医療費(一部負担金)を支払った人(70歳未満)が複数いる場合にそれらを足し合わせて、足し合わせた額が世帯の自己負担限度額を超えたとき
  • 同じ月にひとりが複数の医療機関でそれぞれ21,000円以上ずつ医療費(一部負担金)を支払った場合にそれらを足し合わせて、足し合わせた額が世帯の自己負担限度額を超えたとき
  • ただし、同じ医療機関であっても、入院と外来、または医科と歯科がある場合はそれぞれ別計算になります。院外処方により調剤薬局で医療費を支払った場合は、医科の診療の一環として処方せんを出した医療機関と足し合わせて計算することができます。
  • 21,000円未満のものについては、70歳未満の人の高額療養費の算定に加えることはできません。

申請に必要なもの

  1. 国民健康保険証(有効期限内のもの)または資格確認書
  2. 領収書(令和5年7月診療分以前の場合のみ)
  3. 世帯主名義の口座がわかるもの(銀行名、支店名、預金種目、口座番号)
  4. 窓口にお越しの人の身分証明書

※令和5年8月診療分以降は、支給手続簡素化の対象になります。

表1 70歳未満の人の自己負担限度額(国保世帯単位)
所得区分 3回目まで(月単位) 4回目以降
ア.901万円を超える 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
イ.600万円超~901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
ウ.210万円超~600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
エ.210万円以下 57,600円 44,400円
オ.住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

「所得区分」=総所得金額等-基礎控除(43万円)
「総医療費」とは、10割負担した場合の金額です。
「4回目以降」とは、過去12か月以内に同じ世帯での高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

  • 月の1日から末日までの受診について、1ヶ月単位で計算します。
  • 食事代や差額ベッド代、保険適用外の治療などは対象外です。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課 国民健康保険係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1116
ファックス:0943-23-1331

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