療養費の支給
次のようなときで、医療費の全額を支払った場合は、国保に申請すると審査のうえ保険で認められた部分について、国保適用分があとで支給されます。
支給は申請から、約3か月後になります。
こんなとき | 申請に必要なもの |
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急病など、緊急その他やむをえない理由で医療機関に保険証を提示できなかったとき | 診療内容の明細書・領収書・保険証・医療証(お持ちの方)・世帯主の振込先口座がわかるもの |
海外旅行中などに国外で診療をうけたとき(海外療養費)※治療目的で渡航をした場合は対象となりません | 診療内容の明細書・領収証明書(以上の2つには日本語の翻訳文)・保険証・医療証(お持ちの方)・世帯主の振込先口座がわかるもの |
医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具 | 医師の証明書・領収書・請求書・ 見積書・保険証・医療証(お持ちの方)・世帯主の振込先口座がわかるもの |
医師が治療上必要と認めたマッサージ・灸・あんまの費用 | 医師の同意書・診療内容の明細書・ 領収書・保険証・医療証(お持ちの方)・世帯主の振込先口座がわかるもの |
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進課 国民健康保険係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1116
ファックス:0943-23-1331
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