生活保護とは

生活保護は国民の権利です。ためらわずにご相談ください

私たちの一生の間には、いっしょうけんめい働いても生活ができないときや、病気や事故、その他さまざまな事情のため生活が苦しくなって、どうにもならなくなるときがあります。

生活保護制度とは、このようなときに、日本国憲法第25条に規定する『健康で文化的な最低限度の生活の保障』を基本理念として、その困窮の程度に応じて国が最低限度の生活を保障するとともに、一日も早く自分たちの力で生活していけるように手助けすることを目的とした制度です。

生活保護は最低生活の不足分をおぎないます

生活保護の受給に当たっては、次のようなものの活用をお願いしています。

1 能力の活用

働くことのできる人は、その人の能力に応じて働く必要があります。

2 資産の活用

財産や資産のある人は、生活のために活用していただくことになります。土地や家屋などの不動産、自動車、加入している生命保険、その他資産については、原則処分又は解約していただくことになりますが、一定の要件を満たせば認められる場合があります。

3 扶養義務者の扶養

扶養義務者からの援助を受ることが生活保護の要件ではありませんが、親・子・兄弟姉妹などとよく相談して、援助を受けられる場合は、できるだけその援助を受けてください。

4 他法他施策の活用

生活保護以外の法律や制度で活用が可能なものがあれば、それらを優先して活用していただきます。

例:老齢年金、障害年金、児童扶養手当、児童手当、傷病手当金、失業給付金、高額療養費貸付制度、生命保険による入院給付金・解約金など

生活保護の決定

生活保護の申請がありましたら、調査を行った後、生活保護の利用ができるかどうかを審査します。

審査は、世帯ごとに計算する最低生活費と、世帯の収入を比べて判定します。一緒に生活している世帯全員の収入が、国が定めた基準を下回ったときに、生活保護の受給が可能になります。

最低生活費とは、世帯員の食費や衣類などの生活費、住宅費、教育費などについて国が定めた基準額や、医療費、介護費などを合わせたものです。

世帯の収入とは、就労収入や年金、恩給、手当の収入、仕送りや、資産を売ったり貸したりして得た収入、保険金、そのほか臨時的な収入など、生活保護を申請された世帯のすべての世帯員の収入を合わせたものです。

このうち就労収入は、必要な経費などについて一定の額を控除(収入からの差し引き)した上で、最低生活費と比べることになります。

生活保護は、原則として世帯を単位に要否や程度を決定します。同じ世帯に数人いるうちの1人だけが生活保護を受けることは、基本的にできません。

国が定めた最低生活費を世帯に収入が満たさない場合、生活保護が支給されます

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 生活支援係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1350
ファックス:0943-22-7099

お問い合わせはこちら