住居確保給付金
住居確保給付金とは
離職、自営業の廃止または個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により、経済的に困窮し住宅を失っている方、または失う恐れのある方で、就労能力及び就労意欲のある方に対し、賃貸住宅の家賃(上限制限あり)を支給することにより、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
支給対象者
次のいずれにも該当する方
- 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれがある者であること
- 申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること。(ただし、やむを得ない事情がある場合は2年以内に限らない。) または、給与等を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にあること。
- 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。
- 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、収入要件以下であること。
- 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融資産の合計額が、資産要件以下であること。
- ハローワークに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動等を行うこと。(ただし、自営業の方は、自営の改善に取り組む活動をもって求職活動とみなせる場合もあります。)
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者がいずれも暴力団員でないこと。
支給要件
収入要件及び資産要件
申請月の世帯収入合計額が、基準額+家賃額以下であること
世帯人数 |
収入要件(家賃が上限額の場合) |
資産要件 |
---|---|---|
1人世帯 |
110,000円(78,000円+32,000円) |
468,000円以下 |
2人世帯 |
153,000円(115,000円+38,000円) |
690,000円以下 |
3人世帯 |
182,000円(140,000円+42,000円) |
840,000円以下 |
4人世帯 |
217,000円(175,000円+42,000円) |
1,000,000円以下 |
5人世帯 |
251,000円(209,000円+42,000円) |
1,000,000円以下 |
- ※基準額:市民税均等割が非課税となる収入額の1/12
- ※家賃額:生活保護の住宅扶助基準額を上限
- ※資産額:基準額の6か月分(ただし100万円を超えない額)
- ※収入とは、働いて得た収入や、継続的な収入(年金・手当・仕送り等)の合計額です。
求職活動要件
状態 | 自立相談支援機関(八女市福祉課)との相談 | 企業応募 |
ハローワーク等相談 |
経営相談先への相談 |
自立に向けた活動 |
離職・廃業 休業等で自営業以外の方 |
月4回以上 |
週1回以上 |
月2回以上 | 不要 | 不要 |
休業等で自営業の方 | 月4回以上 | 任意 | 任意 | 月1回以上 | 月1回以上 |
※ハローワークに加え、無料職業紹介事業を行う特定地方公共団体又は地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う職業紹介事業所(以下、「地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口」という。)での求職活動も可能とします。
詳細につきましては、福祉課福祉相談係までお問い合わせください。
支給額
下記金額を上限として、家賃の実費分について支給します。(共益費・管理費等は含まれません。)
世帯人数 |
支給上限額 |
---|---|
1人世帯 |
32,000円 |
2人世帯 |
38,000円 |
3~5人世帯 |
42,000円 |
6人世帯 |
45,000円 |
7人世帯 |
50,000円 |
ただし、世帯の収入状況が基準額を超える場合は、次の計算式により算出される金額が支給額となります。
支給額=基準額+1月当たりの家賃額(※)-世帯収入額
※賃貸借契約書に記載された実際の家賃額
支給期間
原則3か月間(月々支給)
ただし、一定の条件に当てはまる場合は、最長9か月間に延長することができます。
支給方法
住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者(不動産仲介事業者等)の口座に振込みます。
申請時に必要な書類
- 本人確認書類(運転免許証・個人番号カード・旅券・各種福祉手帳・健康保険証・住民票・戸籍謄本等の写しのいずれか)
- 2年以内に離職または廃業したことが確認できる書類の写し(離職票等)、または、当該個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあることを確認できる書類の写し
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について収入が確認できる書類の写し(給与明細書・雇用保険受給資格証明書等)
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等の写し
- ハローワークの発行する「求人受付票(ハローワークカード)」の写し
- 賃貸借契約書等の写し
- ※その他支給決定に必要な書類をはじめ、申請手続きの詳細については、窓口で説明します。
令和5年4月の制度改正に伴う変更点について
※生活困窮者自立支援法施行規則が一部改正され、令和5年4月から次の点が変更となりました。
・「離職・廃業後2年以内」という離職期間要件について、疾病、負傷、育児等のやむを得ない事情により、引き続き30日以上求職活動を行うことが困難であった場合は、当該事情により求職活動が困難であった日数を2年に加算した期間とすることができるようになりました。(最長4年以内)
・児童扶養手当、児童手当等の特定の目的のために支給されている手当等は、収入算定から除外できるようになりました。
・資産要件について、金融資産には、預貯金、現金のほかに、債券、株式、投資信託等も含まれることになりました。
・求職活動等要件について、令和5年3月までは、コロナの影響等により要件等が緩和されていましたが、令和5年4月からは元の求職活動要件に戻ります。また、自営業の方の場合は、一定期間、公共職業安定所等への求職活動に代え、事業再生のための活動でも可能になりました。
変更前→変更後
1.自立相談支援機関(八女市福祉課)との相談 月1回 → 月4回
2.ハローワーク等での職業相談 月1回 → 月2回
3.企業への応募 月1回 → 週1回
※詳しくは、求職活動要件等をご覧ください。
・再支給について、住居確保給付金の受給終了後、会社の都合で解雇された方のみが対象でしたが、最後の給付金の支給が終了し、1年経過した方で、以下のいずれかに該当する場合は、再支給の対象となるようになりました。
- 解雇や事業主の都合による離職で経済的に困窮した場合。
- 事業を行う個人が、事業を廃止した場合。(個人の都合による廃業は除く。)
- 個人の都合によらず、離職・廃業と同程度まで収入が減少した場合。
※1の場合は、1年未経過でも申請できる場合もございますので、詳しくは福祉課福祉相談係へお尋ねください。
※再支給の申請については新規申請時と同様の手続き(支給要件等も同様)が必要になります。
住居確保給付金の申請について
八女市役所福祉課福祉相談係が受付窓口となります。
郵送でも申請は可能ですが、まずは電話でご相談ください。
申請書様式及び記載例
申請する際は、提出書類チェックリストを確認してください。
提出書類チェックリスト (PDFファイル: 120.0KB)
住居確保給付金申請書 (Excelファイル: 28.1KB)
住居確保給付金申請時確認書 (Excelファイル: 29.7KB)
入居住宅に関する状況通知書 (Wordファイル: 20.2KB)
(記載例)住居確保給付金申請書【離職用】 (Excelファイル: 41.1KB)
(記載例)住居確保給付金申請書【減収用】 (Excelファイル: 41.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 福祉相談係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1124
ファックス:0943-22-7099
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