障害児福祉手当
障害児福祉手当について
身体等に重度な障がいがあるため日常生活において、常時介護を必要とする在宅の20歳未満の方に対して支給します。
支給対象者
20歳未満の方、下記の1から10までに2つ以上該当される方で常時介護が必要な方、または下記に準ずる障がいを有する方
1 |
視力障がいがある場合:両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの 視力障がいと視野障がいがある場合:視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの、又は視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のものであり、かつ、両眼による視野が2分の1以上欠損したもの |
2 | 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別できない程度のもの |
3 | 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの |
4 | 両上肢のすべての指を欠くもの |
5 | 両下肢の用を全く廃したもの |
6 | 両大腿を2分の1以上失ったもの |
7 | 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの |
8 | 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
9 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは、長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
10 | 身体の機能の障がい若しくは病状または、精神の障がいが重複する場合であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
※留意事項
・児童入所施設または、社会福祉施設等入所している場合や障がいを支給事由とする年金を受給している場合は、障害児福祉手当は該当しません。
・本人及び扶養義務者の前年の所得が基準額を超えている場合は、支給の制限があります。
支給額
月額16,100円(令和7年4月現在)
※2月、5月、8月、11月の10日(休日の場合は前営業日)に3ヶ月分ごと支給します。
申請に必要なもの
・障害児福祉手当認定請求書
・障害児福祉手当所得状況届
・診断書
・個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)
・年金証書または年金振込通知書(年金を受給されている方のみ)