特別障害者手当
特別障害者手当について
特別障害者手当とは、精神又は身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給される手当です。手帳の所持は受給要件ではないので、身体障害者手帳や療育手帳をお持ちでない方でも申請することができます。
支給対象者
20歳以上の方で、下記の1から7までに2つ以上該当される方で常時介護が必要な方、または下記に準ずる障がいを有する方
1 |
両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの、又は一眼の視力が0.04かつ他眼の視力が手動弁以下のもの、又は両眼の周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度が28度以下のもの、又は両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの |
2 | 両耳の聴力がレベルが100デシベル以上のもの |
3 | 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの、両上肢のすべての指を欠くもの、または、両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの |
4 | 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの、又は、両下肢を足関節以上で欠くもの |
5 | 体幹の機能に座っていることができない程度、又は、立ち上がることができない程度の障がいを有するもの |
6 |
1~5に掲げるもののほか、身体の機能障がい、又は、長期にわたる安静を必要とする病状が1~5と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
7 | 精神の障がいであって、1~6と同程度以上と認められる程度のもの |
※留意事項
・社会福祉施設等に入所している場合や病院・診療所等に継続して3ヶ月を超えて入院した場合は特別障害者手当に該当しません。(ショートステイやグループホーム、有料老人ホーム等は在宅扱いになります。詳しくはお問い合わせください。)
・本人、配偶者及び扶養義務者の前年の所得が基準額を超える場合は手当の支給制限があります。
支給額
月額29,590円(令和7年4月年現在)
※2月、5月、8月、11月の10日(休日の場合は前営業日)に3ヶ月分ごと支給します。
申請に必要なもの
・特別障害者手当認定請求書
・特別障害者手当所得状況届
・診断書
・個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)
・年金証書または年金振込通知書(年金を受給されている方のみ)