障害児通所支援について
障害児通所支援は、心身に障がいがあるか発達の遅れがあるお子さんに対し、日常生活の基本動作の指導や知識・技能の取得、集団生活への適応のための訓練を行う児童福祉法に基づく制度です。
障害児通所支援の内容
児童発達支援
未就学の児童を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。
放課後等デイサービス
就学中の児童を対象に、授業の終了後か学校の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練・社会との交流の促進・その他必要な支援を行います。
保育所等訪問支援
児童が通う保育所などを訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援・その他必要な支援を行います。
医療型児童発達支援
肢体不自由があり、理学療法などの機能訓練や医療的管理下での支援が必要な児童に対し、日常生活での基本的な動作の指導・知識技能の付与・集団生活への適応訓練・その他必要な支援と治療を行います。
居宅訪問型児童発達支援
重度の障がいなどで外出が難しい児童の居宅を訪問し、日常生活での基本的な動作の指導や知識技能の付与・集団生活への適応訓練・その他必要な支援を行います。
対象となる方
身体障がい・知的障がい・精神障がい(発達障がいを含む)・難病・医師から療育の必要性が認められたお子さん。
※障害者手帳の有無は問いません
対象となる難病については、こちらをご覧ください。
利用者負担について
利用者は、障害児通所支援に掛かった費用の1割を負担します。また、世帯の所得状況に応じて支払う費用の限度額が決められています。なお、食費などの実費については対象外です。
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
18歳未満の方・20歳未満の施設入所利用の方 | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
利用者負担額
区分 | 世帯の収入状況 | ||
負担上限月額 | |||
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 | |
一般1 | 市民税課税世帯で、所得割が28万円未満 | 4,600円 | |
(20歳未満の)施設入所利用者 | 9,300円 | ||
一般2 | 市民税課税世帯で、一般1以外 | 37,200円 |
サービス利用までの流れ
サービスを利用するための基本的な手続きは、以下のとおりです。
手順 | 内容(詳細は窓口にてお尋ねください) |
1 | 市の担当窓口に申請書を提出します。 |
2 | お子さんの発達状況や日常生活などについて、保護者の方に聞き取りを行います。 |
3 | お子さんとご家族が解決したい課題、どのようにサービスを活用していくかについて相談支援事業所と面談を行い、サービス利用にかかる利用計画案を作成し、市に提出します。作成にかかる費用は無料です。 |
4 | 市では、利用計画案を勘案し、支給決定をします。支給決定後は受給者証を交付します。 |
5 | 受給者証をサービス事業者に提示し、契約を結んで、サービスを利用します。 |
必要な書類
- 障害福祉サービス等支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(PDFファイル:102.2KB)
- 世帯状況・収入申告書・同意書(PDFファイル:101KB)
- 計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(PDFファイル:59.7KB)
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または医師により療育の必要性が確認できる書類
- 難病等のある方は、その疾患名が確認できる書類
- お子さんと保護者の方のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(個人番号カードか個人番号通知カード)
- 健康保険証(医療型児童発達支援のみ必要)