障害者差別解消法の改正について
「障害者差別解消法」が改正されました
令和3年5月の「障害者差別解消法」改正により、令和6年4月1日から事業者による、障がいがある人への「合理的配慮」の提供が義務化されました。
「合理的配慮」の提供とは、障がいのある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応を必要としている意思が伝えられたとき、行政機関や事業者が、負担が重すぎない範囲で、必要かつ合理的な対応を行うことです。
内閣府のホームページ(外部リンク)
「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」【内閣府】(外部リンク)
障がい者差別に関する相談窓口「つなぐ」窓口
「障害者差別解消法」に関する相談について、適切な相談機関と調整し、円滑につなげることを目的として「つなぐ窓口」が試行的に設置されています。次のような方々におすすめされています。
●どこの相談窓口に相談すれば良いか分からない。
●過去に相談をした際に、相談先から別の相談先を紹介されることが繰り返されて、結局相談できなかった。
●平日は学校・仕事で今まで相談ができなかったが、まずは話を聞いてみたい。
●障がいがあるので、お店に配慮やお願いしたいことがあるが、どうすれば良いか分からない。
●障がいをお持ちの方への合理的配慮の提供について、何をすれば良いか分からない。
・試行期間:令和7年3月下旬まで
・電話相談 0120-262-701(障がいを理由とする差別に関する試行相談窓口)10時から17時まで 週7日(祝日・年末年始を除く)
・メール相談 info@mail.sabekai-tsunagu.go.jp
詳しくは下記のリーフレットをご覧ください。
「障害者差別解消に関する事例データベース」
「障害者差別解消法」で定められている「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」、「環境の整備」について、行政機関や事業者等の相談窓口に寄せられた具体例を、障がいの種別などに応じて検索できるシステムが公開されています。