補装具

補装具の支給について

身体に障がいのある方、障がいのある児童及び難病の方で、日常生活を送るうえで必要な移動等の確保や就労場面における能率の向上を図るため、身体に障がいのある部分を補うための「補装具」の交付及び修理の費用の一部を補助します。

※他の制度(介護保険や労働者災害補償保険など)が適用される場合は、補装具の支給は対象外になります。

対象となる補装具種目

支給対象補装具種目一覧
  補装具の種目
目の不自由な方 視覚障害者用安全杖、義眼、遮光眼鏡、弱視眼鏡、矯正用眼鏡
耳の不自由な方 ポケット型補聴器、耳掛け型補聴器、高度・重度難聴用補聴器、耳あな型補聴器、骨導式補聴器、人工内耳用音声信号処理装置の修理
肢体の不自由な方 装具、義肢、車椅子、電動車椅子、座位保持装置、歩行器、歩行補助杖(多点杖)
肢体不自由かつ音声・言語機能障害の方 重度障害者用意思伝達装置

内部障害の方

車椅子、電動車椅子

 

次の表の補装具は18歳未満の児童のみが支給対象となります。
障がい名 補装具種目
肢体不自由 座位保持椅子、起立保持具、排便補助具、頭部保持具

 

介護保険が優先となる補装具の種目

次の表の補装具の種目は介護保険が優先となりますので、65歳以上の方及び40歳から65歳未満の第二号被保険者で16特定疾病に該当する方は介護保険での手続きが必要になります。
障がい名 補装具の種目
肢体不自由 歩行器、車椅子、電動車椅子、歩行補助杖(多点杖)
内部機能障害 車椅子、電動車椅子

※詳しくは「介護保険とは」をご覧ください。

自己負担額

原則1割負担になります。

ただし、「世帯」の所得に応じて負担上限月額が設定されます。

※「世帯」の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、支給対象外となります。

利用者負担上限月額一覧

所得区分

負担上限月額
生活保護世帯 0円
市町村民税非課税世帯 0円
市町村民税課税世帯 37,200円
所得確認の対象となる「世帯」の範囲
本人 「世帯」の範囲
18歳以上の者(18,19歳の施設入所者を除く) 本人及びその配偶者
18歳未満の児童(18,19歳の施設入所者を含む) 保護者の属する世帯全員

 

申請の手続きについて

必ず補装具の購入・修理の前に福祉課障がい者福祉係まで、下記の「申請に必要なもの」をご提出ください。

※申請の前に、購入・修理したものは補装具の支給対象外になります。

申請に必要なもの

・補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書

・処方箋及び処方意見書

※身体障害者福祉法15条の指定医師が作成したもの

(医療機関にお尋ねいただくか福祉課障がい者福祉係(0943-23-1335にお問い合わせください。)

・購入・修理する補装具の見積書

※八女市が契約している業者での見積書の発行が必要になります。

(業者の確認は福祉課障がい者福祉係(0943-23-1335)までお問い合わせください。)

・身体障害者手帳または特定医療費(指定難病)受給者証の写し

・個人番号が分かるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)

様式ダウンロード

申請書等
処方箋及び処方意見書

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい者福祉係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1335
ファックス:0943-22-7099

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