成年後見制度

成年後見制度とは?
認知症などにより判断能力が不十分になると不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために介護サービスや施設への入所契約を結んだりすることが困難となります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。「成年後見制度」とは、そのような判断能力が不十分な方を保護し、支援する制度です。
成年後見制度を利用するには、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることになります。
高齢者などの権利を守る制度は、対象者の判断能力に応じて変わります。

<このような場合に活用が考えられます>
- 認知症になって金銭管理等が難しい場合
- 悪質商法などから本人を守りたい場合
- 知的障害などの子の将来が不安な場合 等

成年後見等の申立てをしたい場合
成年後見等の申立てをされる場合は、お近くの家庭裁判所から申立書類をお受け取りください。必要書類を準備して管轄の家庭裁判所へご提出ください。
なお、書類は下記の裁判所サイトからダウンロードもできます。
後見人が選ばれたら
家庭裁判所に申し立てをすると、様々な書類をもとに、利用者にとって最も適切と思われる人が後見人(保佐人・補助人)として選ばれ、財産管理や身上監護を行います。
- 財産管理:預貯金の管理/不動産などの処分/遺産分割などの契約支援など
- 身上監護:福祉サービスを利用するための手続きや支払い/契約などの支援など
成年後見制度に関する相談窓口
八女市は、成年後見制度の利用促進を目的とした中核機関を設置し、社会福祉法人八女市社会福祉協議会と一般社団法人いけだ社会福祉士事務所に委託しています。
「成年後見制度について相談したい」「申立てをしたいけど書類の作成が難しくてわからない」という方は中核機関にご相談ください。
その他、対象者が居住する地区管轄の家庭裁判所・公証役場等で相談できます。
【成年後見制度利用促進中核機関】
●社会福祉法人八女市社会福祉協議会
〒834-0031 八女市本町599番地
電話番号:0943-23-0294
ファックス:0943-23-0242
●一般社団法人いけだ社会福祉士事務所
〒834-0063 八女市本村425番地42 清水ビル1階4号室
電話番号:0943-24-9180
ファックス:0943-24-8487