食費・居住費(滞在費)に関する負担限度額申請

低所得の人には負担限度額が設けられます

低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により一定額以上は保険給付されます。
低所得の人は所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます(特定入所者介護サービス費)。

対象となる施設は、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院の4施設(短期入所を含む)です。

利用者負担は施設と利用者の間で契約により決まりますが、施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案して水準となる額(基準費用額)が定められています。

対象となる方

  • 市民税非課税世帯であること。
  • 配偶者が市民税非課税(別世帯である場合も含む)であること。
  • 負担限度額の認定を受けるためには、段階ごとに以下の要件を満たす必要があります。
段階と要件

利用者負担段階

所得要件

資産要件

第1段階

生活保護受給者

かつ、預貯金等が単身で1,000万円(夫婦で2,000万円)以下

 

世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市民税非課税

老齢福祉年金受給者

第2段階

本人の年金収入額+その他の合計所得金額が80万円以下

かつ、預貯金等が単身で650万円(夫婦で1,650万円)以下

第3段階1

本人の年金収入+その他の合計所得金額が80万円超120万円以下

かつ、預貯金等が単身で550万円(夫婦で1,550万円)以下

第3段階2

本人の年金収入+その他の合計所得金額が120万円超

かつ、預貯金等が単身で500万円(夫婦で1500万円)以下

負担限度額(1日あたりの自己負担額)

負担限度額認定の段階

食 費

居住費(滞在費)

施設

サービス

短期入所

サービス

ユニット型

個室

ユニット型

個室的

多床室

従来型

個室

多床室

第1段階

300円

300円

880円

550円

550円

(380円)

0円

第2段階

390円

600円

880円

550円

550円

430円

(480円)

第3段階1

650円

1,000円

1,370円

1,370円

1,370円

430円

(880円)

第3段階2

1,360円

1,300円

1,370円

1,370円

1,370円

430円

(880円)

※カッコ内は、特別養護老人ホームと短期入所生活介護を利用した場合の負担限度額です。

申請に必要なもの

1.介護保険負担限度額認定申請書

2.同意書

3.本人および配偶者(夫または妻)がお持ちの全ての預貯金通帳、有価証券等

   ※預貯金通帳はATM等で記帳してからお越しください。

4.本人、申請者等の身分確認ができるもの

 

介護長寿課介護サービス係または各支所市民生活福祉係の窓口に提出してください(郵送でも申請できます)。

注意点

  • 軽減を受けるには、申請が必要です(申請月の初日から有効)。
  • 負担限度額認定証には有効期限があり(毎年7月31日まで)、一度認定を受けても毎年の更新手続きが必要です。
  • 預貯金通帳の写しは、表紙裏面(口座名義人、金融機関等が確認できるページ)最終残高が確認できるページ直近の年金の振り込みが確認できるページが必要です。

申請書のダウンロード

令和6年8月から介護保険施設における負担限度額が変わりました

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

介護長寿課 介護サービス係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-2545
ファックス:0943-30-1505

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