食費・居住費(滞在費)に関する負担限度額申請
低所得の人には負担限度額が設けられます
低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により一定額以上は保険給付されます。
低所得の人は所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます(特定入所者介護サービス費)。
対象となる施設は、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院の4施設(短期入所を含む)です。
利用者負担は施設と利用者の間で契約により決まりますが、施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案して水準となる額(基準費用額)が定められています。
対象となる方
- 市民税非課税世帯であること。
- 配偶者が市民税非課税(別世帯である場合も含む)であること。
- 負担限度額の認定を受けるためには、段階ごとに以下の要件を満たす必要があります。
利用者負担段階 |
所得要件 |
資産要件 |
|
第1段階 |
生活保護受給者 |
かつ、預貯金等が単身で1,000万円(夫婦で2,000万円)以下 |
|
世帯の全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市民税非課税 |
老齢福祉年金受給者 |
||
第2段階 |
本人の年金収入額+その他の合計所得金額が80万円以下 |
かつ、預貯金等が単身で650万円(夫婦で1,650万円)以下 |
|
第3段階1 |
本人の年金収入+その他の合計所得金額が80万円超120万円以下 |
かつ、預貯金等が単身で550万円(夫婦で1,550万円)以下 |
|
第3段階2 |
本人の年金収入+その他の合計所得金額が120万円超 |
かつ、預貯金等が単身で500万円(夫婦で1500万円)以下 |
負担限度額認定の段階 |
食 費 |
居住費(滞在費) |
||||
施設 サービス |
短期入所 サービス |
ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的 多床室 |
従来型 個室 |
多床室 |
|
第1段階 |
300円 |
300円 |
880円 |
550円 |
550円 (380円) |
0円 |
第2段階 |
390円 |
600円 |
880円 |
550円 |
550円 |
430円 |
(480円) |
||||||
第3段階1 |
650円 |
1,000円 |
1,370円 |
1,370円 |
1,370円 |
430円 |
(880円) |
||||||
第3段階2 |
1,360円 |
1,300円 |
1,370円 |
1,370円 |
1,370円 |
430円 |
(880円) |
※カッコ内は、特別養護老人ホームと短期入所生活介護を利用した場合の負担限度額です。
申請に必要なもの
1.介護保険負担限度額認定申請書
2.同意書
3.本人および配偶者(夫または妻)がお持ちの全ての預貯金通帳、有価証券等
※預貯金通帳はATM等で記帳してからお越しください。
4.本人、申請者等の身分確認ができるもの
介護長寿課介護サービス係または各支所市民生活福祉係の窓口に提出してください(郵送でも申請できます)。
注意点
- 軽減を受けるには、申請が必要です(申請月の初日から有効)。
- 負担限度額認定証には有効期限があり(毎年7月31日まで)、一度認定を受けても毎年の更新手続きが必要です。
- 預貯金通帳の写しは、表紙裏面(口座名義人、金融機関等が確認できるページ)、最終残高が確認できるページ、直近の年金の振り込みが確認できるページが必要です。
申請書のダウンロード
負担限度額認定申請書および同意書 (PDFファイル: 115.5KB)
負担限度額認定申請書および同意書 (Excelファイル: 26.9KB)