要介護・要支援認定者の障害者控除・医療費控除

障害者控除対象者認定書

障害者手帳の交付を受けていない場合でも、65歳以上の人で、身体の障害(寝たきりなど)または認知症の状態が一定の基準に該当すると市が認定した人には、確定申告等により税の控除を受けられる「障害者控除対象者認定書」を交付します。

【対象者】

次の全ての条件に該当する人が対象となります。

  • 税の控除を受けようとする対象年の12月31日時点(亡くなった人は死亡日付)で、満65歳以上の人
  • 要介護・要支援認定を受けている人
  • 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳などの交付及び知的障害の認定を受けていない人
  • 「歩行困難」または、「意思疎通の困難さが見られ、介護が必要」な状態にある人

判定の結果、交付の対象にならない場合があります。
この認定書は、障害者の認定となるものではありません。
この認定書は、税の申告以外の目的では使用できません。

【控除額】

  • 障害者 所得税27万円、住民税26万円
  • 特別障害者 所得税40万円、住民税30万円

【申請窓口】

  • 本庁介護長寿課介護保険係もしくは、各支所市民生活福祉係
  • 郵送での申請は、添付ファイルの「障害者控除対象者認定申請書」を記入し、申請者の確認ができる物(運転免許証の写し等)を同封し、介護長寿課介護保険係へ提出してください。申請者が本人以外の場合は、委任状等も同封してください。

おむつ代の医療費控除に係る確認証明書

通常、おむつ代は医療費控除の対象となりませんが、おむつ代の領収書に加えて医師からの「おむつ使用証明書」があれば医療費控除を受けることができます。
ただし、以下の条件を満たしている人であれば、市役所で「おむつ使用証明書」に代わる「確認証明書」を発行します。

注)以下の条件を満たしていない場合、「おむつ代の医療費控除に係る確認証明書」の発行はできません。

注)おむつを使用した当該年の途中に使用者が死亡した場合でも、以下の条件を満たす場合は、死亡日までに使用したおむつ代は医療費控除の対象となります。

【条件】

おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の人

令和6年以降に使用したおむつ代の医療費控除を受ける場合

以下の(1)〜(3)を満たす場合に対象となります。

(1)おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定、及びその認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(おむつを使用した当該年以降のものに限る。)を合算して6ヶ月以上となること

(2)主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、C2のいずれかであること

(3)主治医意見書の「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること

※(2)及び(3)について、おむつを使用した当該年に複数の要介護認定を受けている場合は、すべての主治医意見書で条件を満たす必要があります。

令和5年以前に使用したおむつ代の医療費控除を受ける場合

医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要になります。発行につきましては、かかりつけの医療機関にお問い合わせください。

おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の人

以下の(1)〜(3)を満たす場合に対象となります。

令和6年以降に使用したおむつ代の医療費控除を受ける場合

(1)おむつを使用した当該年に現に要介護認定を受けていたこと

(2)主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、C2のいずれかであること

(3)主治医意見書の「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること

令和5年以前に使用したおむつ代の医療費控除を受ける場合

以下の(1)〜(3)を満たす場合に対象となります。

(1)おむつを使用した当該年に現に要介護認定を受けていたこと

(2)主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、C2のいずれかであること

(3)主治医意見書の「尿失禁の可能性」が「あり」であること


注)(2)及び(3)について、おむつを使用した当該年に作成した主治医意見書で条件を満たす必要がありますが、当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、現に受けていた要介護認定(有効期間が13ヶ月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書で判断します。

【発行手数料】

300円

注)医師が発行する「おむつ使用証明書」の発行手数料は、医療機関でご確認ください。

【申請窓口】

本庁介護長寿課介護保険係もしくは、各支所市民生活福祉係

介護サービス利用に伴う医療費控除

介護保険サービスの居宅サービス及び施設サービスを利用している場合、その自己負担分が医療費控除の対象となる場合があります。

医療費控除の対象となる介護保険のサービスについては、以下の国税庁ホームページをご参照ください。

なお、領収書の発行については、利用されたサービス事業所にご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護長寿課 介護保険係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1353
ファックス:0943-30-1505

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