介護保険料は期限内に納めましょう
介護保険は、公費と40歳以上のみなさんに納めていただく保険料を財源に運営しています。
介護が必要になったときには、誰もが安心してサービスを利用できるように、保険料は必ず納めてください。また、災害などの特別な事情があると認められた時は、保険料の減免や徴収の猶予を受けられる場合があります。
納付が難しい時はそのままにせず、まずは担当窓口に相談してください。

令和4年度までの滞納されてある保険料については、令和7年3月末をもって納めたくても納められなくなります。 特段のお申し出がない場合は、滞納の期間に応じ上記の措置を講じることになります。
減免の措置について
第一号被保険者が災害や傷病など特別な事情で保険料の納付が著しく困難となったときは、申請により保険料が減免できる場合がありますので、市担当窓口へご相談ください。
代表例) 災害による減免
対象
震災、風水害、火災などの災害によって住宅、家財に損害が生じ、保険料の納付が困難となった場合。
(注意)損害の程度に応じて保険料を減免します。
(注意)大雨災害の場合、床上浸水以上の損害が減免の対象となります。
(注意)保険金等の受け取りがある場合は、減免に該当しないことがあります。
手続きに必要なもの
1 申請者の印鑑
2 り災証明書
3 保険金等の給付額が確認できる書類(保険金等の受取がある場合)