65歳以上の皆さんの介護保険料をお知らせします

令和6年度の納入通知書は7月中に送付します

介護保険は、介護を社会全体で支える制度として、40歳以上のすべての人が加入しています。

市の介護保険制度を維持していくために必要な保険料です。保険料納付へ皆さんのご理解とご協力をお願いします。

保険料は13段階、基準額は6200円(月額)

介護保険料は、介護サービスにかかる費用などから算出された「基準額」をもとに、前年の本人の所得や世帯の課税状況等によって、13段階に分かれています。令和6年~令和8年度の八女市の基準額は6200円(月額)になります。あなたがどの段階になるかは、下の図をご覧ください。

所得段階別の保険料額(令和6年度から令和8年度)

所得段階

対象となる方 保険料率 保険料(年額)

第1段階

生活保護受給者の方

老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の方

世帯全員が住民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万以下の方

基準額

×0.455

×0.285

33,850円

21,200円

第2段階

世帯全員が住民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が、80万超120万以下の方

 

基準額

×0.685

×0.485

50,960円

36,080円

第3段階 世帯全員が住民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が、120万超の方

基準額

×0.69

×0.685

51,330円

50,960円

第4段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が、80万円以下の方

基準額

×0.90

66,960円
第5段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が、80万円超の方

基準額

×1.00

74,400円

(基準額)

第6段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が、120万円未満の方

基準額

×1.20

89,280円
第7段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が、120万円以上210万円未満の方

基準額

×1.30

96,720円

第8段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が、210万円以上320万円未満の方

基準額

×1.50

111,600円
第9段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が、320万円以上420万円未満の方

基準額

×1.70

126,480円
第10段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が、420万円以上520万円未満の方

基準額

×1.90

141,360円
第11段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が、520万円以上620万円未満の方

基準額

×2.10

156,240円
第12段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が、620万円以上720万円未満の方

基準額

×2.30

171,120円
第13段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が、720万円以上の方

基準額

×2.40

178,560円

※老齢福祉年金:明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。

※合計所得金額:「収入」から「必要経費など」を控除した額です。所得段階が第1~5段階の方の合計所得金額は、年金収入に係る雑所得差し引き後の金額です。分離譲渡所得がある方の合計所得金額は、特別控除額差し引き後の金額です。

平成27年度介護保険制度の改正により、公費を投入して低所得者の保険料軽減を行う仕組みが設けられています。これにより、第1段階~第3段階の人の介護保険料については、負担を軽減しています。

保険料の納付方法は

年金から天引き(特別徴収)

介護保険料を年金から天引きすることを「特別徴収」といいます。年金が年額18万円以上支払われている人は、あらかじめ年金から天引きされます。

納付書や口座振替での納付(普通徴収)

年金が年額18万円未満の人や年度途中で65歳になられた人、他の市町村から転入されてきた人などは、市から納付される納付書で納めてください。納期限までに保険料の納付がない場合は、納期限の翌月中旬に督促状を発送します。

※督促状を発送したときは、督促状1通につき100円を徴収します。

口座振替が便利です!

市が指定する金融機関で口座振替の手続きをすると、翌月分以降は口座から振替ができて便利で安心です。

ゆうちょ銀行については、毎月10日までのお申し込み分は翌月から振替開始となり、11日以降のお申し込み分は翌々月から振替開始となります。

  • 保険料の納付書
  • 預金通帳
  • 印鑑(通帳の届出印)

以上の3つを持って、金融機関で手続きをしてください。

保険料を納めるのが困難な場合は

生活が著しく困難で、資産などを活用しても保険料を納付できない人は、納期までに介護長寿課に相談してください。次のいずれかに該当する場合、減額されることがあります。

  1. 災害で著しい損害を受けた。
  2. 主たる生計者の所得が激減した。
  3. 生活保護法で定める基準以下の収入で、現に生活保護を受けていない。

介護サービスを利用するには

介護サービスを利用するには、要介護認定の申請をして「介護や支援が必要な状態である」と認定される必要があります。認定されない方にも、介護予防・日常生活支援総合事業が提供されます。介護保険被保険者証(黄色)を窓口までご持参ください。申請受付は、介護長寿課および各支所の介護保険担当課で行っています。

保険料を納めないでいると

保険料を納めないでいると、滞納期間に応じて次のような給付制限が適用されることがあります。

  • 1年以上
    介護サービスにかかった費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付分(9割、8割または7割)が支払われます。
  • 1年6か月以上
    保険給付の一部または全部が一時的に差し止めになります。
  • 2年以上
    介護サービスの自己負担分が通常の1割または2割から3割(自己負担がもともと3割の方は4割)に引き上げられます。未納期間が長いほど、この期間も長くなります。

滞納額が大きくなると、まとめて納めるときの負担感も大きくなります。できるだけ早めに納めましょう。

介護保険料特別徴収を平準化します

介護保険料の特別徴収は仮徴収と本徴収に分かれており、通常下記のように納めていただきます。

  • 仮徴収
    前年の所得が確定していないため、確定するまでの間、前年度の2月と同じ額を仮に納めていただきます。
  • 本徴収
    確定した年間保険料額から、仮徴収で納めた額を差し引き、残った額を4回に分けて納めていただきます。

なるべく急激な上昇をさけるよう8月以降の4回で徴収額を調整しています。
下記のグラフは前年度5段階、本年度第5段階の人をモデルにしています。

令和6年度介護保険料平準化

この記事に関するお問い合わせ先

介護長寿課 介護保険係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1353
ファックス:0943-30-1505

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