令和8年度介護保険料の特例措置について
市県民税が非課税の場合でも、介護保険料の算定では、課税とみなす場合があります。
令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。
しかし、介護保険事業は、3年ごとに見直される介護保険事業計画により、介護保険サービスの利用見込から必要となる保険料収入を見込んで運営されております。
今回の税制改正によって、介護保険事業の運営に支障をきたすことを避けるため、介護保険法施行令が改正されました。
そのため、令和8年度の介護保険料は、令和7年度税制改正前の給与所得控除額を用いて算定されます。また、本人や世帯の市県民税課税状況の判定についても、同様の取り扱いとなります。
これにより、令和8年度の住民税が非課税になった場合でも、介護保険料の所得段階では、課税とみなされる場合があります。
| 給与所得(給与収入ー給与所得控除) | 住民税 | 介護保険料 | |
| 令和7年度 | 45万(100万ー55万) | 課税者として算定 | 課税者として算定 |
| 令和8年度 | 35万(100万ー65万) | 非課税者として算定 | 課税者として算定 |
八女市では、令和8年度の住民税は給与収入103万円までは非課税となりますが、介護保険料の算定では、給与収入93万円を超えると課税者として取り扱われます。
そのため、上記のように住民税が非課税であっても、介護保険料では課税者として取り扱われる場合があります。











