サービスを利用した場合の自己負担は
一定以上所得者は利用者負担が2割もしくは3割となります
介護サービスを利用した時の利用者負担は1割もしくは2割でしたが、平成30年8月から、2割負担の方のうち、特に所得の高い方は負担割合が3割となります。

負担割合証は介護認定を受けた方、介護予防・生活支援サービス事業対象者に交付します
現に要支援・要介護認定を受けている方、介護予防・生活支援サービス事業対象者に前年の所得により負担割合を決定し、毎年7月に交付します。新たに要支援・要介護認定を受けた方、介護予防・生活支援サービス事業対象者には随時交付されます。

適用期間は、新規の要介護認定者は申請日、介護予防・生活支援サービス事業対象者はチェックリストの回答日からとなります。
注意事項
下記のように世帯や所得等に変更が生じる場合は、適用期間の途中であっても変更されます。
- 世帯員の転出入や死亡などにより世帯内の第1号被保険者数が変わり、負担割合が変更となる場合は変更日の翌月(変更日が月の初日の場合はその月)から変更されます。
- 65歳になり第1号被保険者となった方が判定により2割または3割となる場合は、年齢到達月の翌月(年齢到達が月の初日の場合はその月)から変更されます。
- 本人または世帯員の所得が更正され、負担割合が変更となる場合は、直近の8月まで遡って変更されます。
在宅サービスの費用のめやす
介護保険では、在宅サービスを利用する場合、要介護状態区分(要支援1・2、要介護1~5)に応じて支給限度額が決められています。上限の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担は1~3割ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額が利用者の負担となります。
また、施設サービスでは、要介護度ごとに、1日あたりのサービス費用がかかります。
災害などの特別な事情がないのに、保険料を滞納した場合は、介護保険サービスの利用が制限される場合があります。ご注意ください。
要介護状態区分 | 支給限度額 | 利用者負担1割の方の 利用者負担額 |
---|---|---|
要支援1 | 50,320円 | 5,032円 |
要支援2 | 105,310円 | 10,531円 |
要介護1 | 167,650円 | 16,765円 |
要介護2 | 197,050円 | 19,705円 |
要介護3 | 270,480円 | 27,048円 |
要介護4 | 309,380円 | 30,938円 |
要介護5 | 362,170円 | 36,217円 |
施設サービスのめやす
介護保険施設に入所した場合には、
- サービス費用の1~3割
- 食費
- 居住費(滞在費)
- 日常生活費
のそれぞれの金額が、利用者の負担となります。詳しくは次のとおりです。
- 施設に入所
サービス費用の1~3割+日常生活費+食費+居住費 - 施設に通って利用するサービス(通所サービス)
サービス費用の1~3割+日常生活費+食費 - 施設に宿泊して利用するサービス(短期入所サービス)
サービス費用の1~3割+日常生活費+食費+滞在費