予防接種健康被害救済制度等について
予防接種健康被害救済制度
予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
接種後に重い症状などが見られる場合には、まず、接種された医療機関にご相談ください。
予防接種後の副反応の疑いのある健康被害に関して、予防接種健康被害救済制度の申請・ご相談は健康推進課までお願いします。
●予防接種健康被害救済制度に関する相談・問い合わせ
健康推進課 感染症予防係(電話 0943-24-9149)
※接種日時点が、八女市以外の住民であった場合は、当時に住民票をおいていた市区町村にご相談ください。
予防接種健康被害救済制度の対象となる定期予防接種(予防接種法に基づき市が実施するもの)
定期予防接種一覧

上記以外に、令和3年度~令和5年度に実施された新型コロナウイルスの特例臨時接種もA類疾病に準じるものとして含まれる。
給付の種類・申請手続き
<給付の種類>

接種時点で居住していた市町村長に申請し、厚生労働大臣が認定したものについて、市町村長が支給します。
請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。必要な書類は種類や状況によって変わりますので、ご相談ください。
なお、B類疾病は、下記のとおり申請期限がありますのでご注意ください。
医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年。
医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。
遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当又は障害年金の支給の決定があった場合には2年。


予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省) (PDFファイル: 1.6MB)
申請に必要な様式については、申請内容により必要な書類が異なりますので、ご相談時にお渡ししています。(ご相談の際に記載上の注意事項、記載例等はご提示します。)
その他、申請時に添付する書類の入手に費用が生じる場合は、申請者のご負担のとなりますのでご了承ください。
医療機関にかかっている場合は領収証を保管ください。(紛失時は医療機関での再発行に費用がかかる場合があります。)
母子健康手帳や接種済証など予防接種の記録がわかるものをご持参下さい。(紛失した場合は、予防接種台帳の発行申請をいただきますので身分証明書をご持参いただきます。)
なお、制度の詳細は下記の厚生労働省のホームページをご覧ください。
申請様式が事前に必要な方は、下記リンクのページよりダウンロードできます。
任意の接種により健康被害が生じた場合は
なお、市が実施する定期接種以外の任意の予防接種(例:高齢者以外のインフルエンザ予防接種など)で健康被害が生じた場合は、「医薬品副作用被害救済制度」がございます。
(申請先・問い合わせ先:独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 PMDA)
※市とは異なりますのでご注意ください。
詳しくは、下記リンクよりPMDAホームページ「医薬品副作用被害救済制度」をご参照ください。