行政書士法の遵守徹底に係る窓口業務の対応について

日頃より、農地法等申請について、関係法令に基づきご協力いただきありがとうございます。

 

平成27年4月16日付、27筑農第338号において筑後農林事務所長より行政書士法の遵守徹底に係る窓口業務の対応についての通知あり、改めて法令順守の徹底をお願いします。

 

なお、行政書士法では「行政書士ではない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することを業とすることは行政書士法違反となり、刑事罰が科されることがある」とされています。

 

申請者本人以外の人が、農用地転用の許可申請や各種証明などの請求を代理で行うときは委任状が必要となります。窓口でも行政書士票の提示や行政書士資格の確認等お願いすることもありますが、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

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農業委員会事務局
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-2407
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