八女市公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針の策定について

木材は、断熱性、調湿性等に優れ、リラックス効果があるほか、再生可能な資源であり、その利用を推進することは、林業の再生を通じた森林の適正な整備を促し、地球環境の保全、循環型社会の形成、森林の有する多面的な機能の発揮、山村をはじめとする地域の活性化に貢献することとなることから、国は、平成22年10月1日に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号)を施行し、「公共建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」(平成22年10月4日農林水産省、国土交通省告示第3号)を策定し、自らが率先して公共建築物等における木材の利用の促進に努めることとしております。

 

県は、この国の基本方針に即し、「福岡県内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針」(平成24年2月8日付23林第2698号)を定め、低層(高さ13メートル以下かつ軒高9メートル以下で延べ床面積3,000平方メートル 以下の建築基準法の耐火性能を求めない建築物)の公共建築物については、積極的に木造化を促進することとしております。

 

八女市の65.8%を占める森林は、31,757ヘクタールと県内一の広大な森林面積を有しており、林業は八女市振興発展の柱であることから、福岡県の基本方針に即して、平成24年3月1日に「八女市公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針」を策定いたしました。

 

今後、八女市の公共建築物等においては、この方針に基づき整備することになります。

 

なお、民間等におかれましても、広く市民に利用され、市民の文化・福祉の向上に資するなどの公共性が高いと認められる施設等にもこの方針に準じて整備していただきますようお願いいたします。

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