林地開発について
森林法により、1ヘクタール(10,000平方メートル)以上の森林を開発する場合には、県知事の許可が必要です。
なお、県条例により1ヘクタール未満の場合でも、6,000平方メートル以上の森林を開発する場合には県との協議が必要になっています。
面積に関わらず森林を伐採する場合には、市への届出が必要です。
詳しいことはお問い合わせ下さい。
森林法により、1ヘクタール(10,000平方メートル)以上の森林を開発する場合には、県知事の許可が必要です。
なお、県条例により1ヘクタール未満の場合でも、6,000平方メートル以上の森林を開発する場合には県との協議が必要になっています。
面積に関わらず森林を伐採する場合には、市への届出が必要です。
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