農地法第4条及び第5条の申請について
農地を農地以外に転用する場合は、県知事又は農林水産大臣(4haを超える場合)の許可が必要です。
農地転用とは
農地転用とは、農地を農地以外のものにすること、すなわち農地に区画形質の変更を加えて住宅・倉庫・工場・資材置場・駐車場・山林などの用地にすることをいいます。
農地転用の申請には二つの申請方法があります。
農地法第4条 自分名義の農地を自己利用のため転用する場合。
(例)
・自分の住宅を建てる。
・アパート等を建てる。
・自分で造成し、資材置場・駐車場として貸す。
農地法第5条 他人名義の農地を取得又は賃貸借権等を設定し転用する場合。
(例)
・住宅用地として購入する。
・親の農地を借りて分家住宅を建てる。
・他人の農地を借りて資材置場にする。
農地転用の許可基準
農地転用の許可基準については、細部にわたり規制されていますが、基本的には次のとおりです。
- 申請目的実現の確実性があること。
・許可後、遅滞なく申請目的に供すると認められること。
・他の法令等による許認可等を要する場合、当該許認可の見込みがあること。
・必要な資金の調達等の見込みがあること。 - 計画面積が、申請目的実現のため必要最小限度の面積であること。
- 申請農地の位置が、集団農地を蚕食する等農業生産条件に及ぼす影響が少ないと認められること。
- 申請事業に係る用排水について、法令等による許認可の見込みがあり農業又は公衆衛生等に及ぼす影響が少なく、関係者の反対がないこと。
- 申請事業から生ずる被害を防除する措置がとられ、近傍農地の日照・通風・耕作等に著しい影響を及ぼさないこと。
農地法申請から許可までの流れ

農業委員会総会は公開で行っています。
農地の無断転用は法律違反です。
転用許可を受けないで農地の転用をした場合は、県知事より工事中止や原状回復を命じられたり、懲役や罰金などの罰則が適用されることがあります。