等級別格付基準点数とは

平成26年10月1日から適用

この等級別格付基準点数は、八女市内に主たる営業所を有する建設業者の方を対象として算定します。

等級別格付基準点数= 経営事項審査総合評定値P点(客観的事項) + 主観点数(主観的事項) 

主観点数の採点基準

工事成績

主観点数は、次の各号に定める事項について算出した点数を加減した点数とします。

工事成績評定

前年度工事成績採点の評定点数の平均点

90点以上

85点以上90点未満

80点以上85点未満

70点以上80点未満

65点以上70点未満

60点以上65点未満

60点未満

工事施工評価

良好

良好

普通

やや不良

やや不良

不良

加減点数

+15点

+10点

+5点

0点

-5点

-10点

-15点

障害者雇用

障害者の雇用の促進に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条に定める障害者を雇用している事業者で、次の1.2.のいずれかに該当する場合は、5点を加点します。

  1. 同法に基づく障害者の雇用義務を達成し、同法第43条第7項に規定する厚生労働大臣への報告をしている場合
  2. 同法に基づく報告義務のない者で、障害者を1名以上雇用している場合

福岡県による「子育て応援宣言登録制度」登録

福岡県による「子育て応援宣言登録制度」に基づき登録を受けている事業者については、5点を加点します。

八女市と「災害時における応急措置の業務に関する協定」の締結

八女市と「災害時における応急措置の業務に関する協定書」を締結した事業者については、5点を加点します。

「八女市消防団協力事業所」の認定

「八女市消防団協力事業所表示制度」の認定を受けた事業者については、3点を加点します。

指名停止

8月31日までに指名停止を受けたときは、次の表の左欄に掲げる指名停止の期間に応じ、次回格付時の経審総合評定点に同表の右欄に定める割合を乗じて得た点数を減点します。

指名停止の期間

指名停止の期間

割合

3月未満

5%

3月以上6月未満

10%

6月以上12月未満

15%

12月以上

20%

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 契約係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-24-8020
ファックス:0943-22-2261

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