八女市競争入札参加指名停止等措置要綱

八女市工事指名競争入札参加資格者停止処分等要綱(抜粋)(平成23年3月7日決裁)

 (趣旨)

第1条 この要綱は、八女市が発注する建設工事又は製造の請負、測量、調査、設計等の委託、物品購入その他の契約(以下「本市契約」という。)の適正な履行を確保するため、競争入札の参加資格を有する者に不正行為等があった場合における指名停止並びに指名停止の期間の変更及び指名停止の解除(以下「指名停止等」という。)について必要な事項を定めるものとする。

 (用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 有資格業者 本市の一般(指名)競争入札参加資格者名簿に登載された者をいう。
  2. 代表役員等  個人経営の場合にあっては本人を、会社その他の法人にあっては代表役員及び代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員をいう。
  3. 一般役員等  代表役員等以外の役員及び支店又は営業所(常時業務に関して契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。
  4. 使用人  代表役員等及び一般役員等以外の常用雇用者をいう。
  5. 指名停止  本市契約のための指名競争入札に関し、期間を定めて指名しない措置をいう。
  6. 課等の長 本庁の課、室及び局の長、議会事務局長、総合支所長並びに支所長をいう。

 (指名停止)  

第3条 市長は、有資格業者が別表その1からその4までに掲げる措置要件(以下「別表措置要件」という。)のいずれかに該当するときは、八女市契約事務等審査委員会(八女市契約事務等審査委員会要綱(昭和55年7月19日決裁)(以下「委員会要綱」という。)第1条に規定する八女市契約事務等審査委員会をいう。以下「委員会」という。)の審議を経て、当該有資格業者に対して、情状に応じて、同表により期間を定め、指名停止を行うものとする。
2 前項による指名停止を行った際、当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、市長は指名取消通知書(様式第1号)により指名を取り消すものとする。

 (下請負人に対する指名停止) 

第4条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、委員会の審議を経て、当該下請負人に対して、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

 (共同企業体の構成員に対する指名停止)

第5条 市長は、第3条第1項の規定により共同企業体に対して指名停止を行うときは、委員会の審議を経て、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)に対して、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

 (指名停止業者を構成員とする共同企業体に対する指名停止)

第6条 市長は、前3条の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体に対して、委員会の審議を経て、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

 (指名停止の期間の加重)

第7条 有資格業者が1の事案により別表措置要件の2項目以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の最短期間及び最長期間の最も長いものをもって、それぞれ指名停止期間の最短期間及び最長期間とする。
2 有資格業者が指名停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に、別表措置要件に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、当該各号に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1月に満たないときは、
1.5倍)の期間とする。
3 前項の規定にかかわらず、有資格業者が別表その2第1号から第3号まで又は第4号から第9号までの措置要件に係る指名停止の期間満了後3年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1号から第3号まで又は第4号から第9号までの措置要件に該当することとなった場合における指名停止の期間の最短期間は、当該各号に定める最短期間の2倍(当初の指名停止の期間が1月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。
4 市長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該最長期間の2倍まで延長することができる。

 (指名停止期間の短縮)

第8条 市長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前条第1項から第3項までの規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

 (指名停止期間の変更)

第9条 市長は、指名停止期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、委員会の審議を経て、別表及び前2条に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

 (指名停止の解除)

第10条 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認めるときは、委員会の審議を経て、当該有資格業者に対する指名停止を解除するものとする。

 (暴力的組織等に対する措置基準に該当した場合の指名停止の解除等)

第11条 市長は、別表その3第1号から第5号までの措置要件により指名停止を行った場合は、当該措置要件を認定した日から、同表第2号については24月、同表第1号及び第4号については12月、同表第3号については6月を経過する日まで(以下「確認期間」という。)に当該指名停止の原因となった事実(以下「措置原因」という。)が継続しているか否かについて福岡県警察に確認を行い、その結果、措置原因が継続していないときは、確認期間の満了をもって当該有資格業者に対する指名停止を解除するものとする。
2 市長は、前項に規定する確認の結果、措置原因が継続している等本市契約の相手方として適当でないときは、委員会の審議を経て、当該有資格業者に対する指名停止を継続するものとする。
3 市長は、前項の規定により指名停止を継続した場合は、第1項に規定する確認期間が満了する日の翌日から別表その3第1号、第2号及び第4号の措置要件については6月ごとに、同表第3号の措置要件については3月ごとに、措置原因が継続しているか否かについて福岡県警察に確認を行い、当該指名停止を解除し、又は継続するものとする。この場合において、当該指名停止の解除又は継続については、前2項の規定を準用する。

 (指名停止等の通知)

第12条 市長は、第3条第1項又は第4条から第6条までの規定により指名停止を行ったときは指名停止通知書(様式第2号)により、第9条の規定により指名停止の期間を変更したときは指名停止期間変更通知書(様式第3号)により、第10条又は第11条の規定により指名停止を解除したときは指名停止解除通知書(様式第4号)により、当該有資格業者に対し、遅滞なく通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が本市契約に関するものであるときは、当該有資格業者から、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。

 (指名停止等の公表)

第13条 市長は、第3条第1項若しくは第4条から第6条までの規定により指名停止を行い、第9条の規定により指名停止の期間を変更し、又は第10条若しくは第11条の規定により指名停止を解除したときは、次に掲げる事項を遅滞なく公表するものとする。

  1. 当該措置を行う有資格業者の名称及び所在地
  2. 指名停止の期間(指名停止の期間の変更にあっては変更後の期間、指名停止の解除にあっては解除の日)
  3. 指名停止の理由(指名停止の期間の変更又は指名停止の解除にあっては、当該変更又は解除の理由)

 (不正行為等の報告)

第14条 課等の長は、有資格業者が別表各号に掲げる措置要件に該当する事実があると認められるとき、又は既に措置された指名停止に関して変更若しくは解除の必要が生じたときは、直ちに不正行為等報告書(様式第5号)により、委員会の委員長(委員会要綱第2条に規定する委員長をいう。)に報告しなければならない。

 (随意契約の相手方の制限)

第15条 市長は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

 (下請負等の承諾等の禁止)

第16条 市長は、本市契約に関し元請負人から一括下請負の承諾の申請があった場合において、当該下請負人が指名停止の期間中の有資格業者であるときは、これを承諾してはならない。
2 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が本市契約の履行保証人となることを承認してはならない。
3 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が市発注工事の資材及び原材料の購入契約の相手方になることを承認してはならない。ただし、市発注工事に影響を及ぼす恐れその他のやむを得ない特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

 (指名停止に至らない事由に関する措置)

第17条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対して、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

 (補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

   附  則

 (施行期日)

 この要綱は、平成28年6月6日から施行し、改正後の八女市競争入札参加指名停止等措置要綱の規定は、同年6月1日から適用する。

   附 則(平成28年6月6日決裁)

この要綱は、平成28年6月1日から施行する。

 

別表その1(第3条関係)事故等に基づく措置基準
措置要件 期間
虚偽記載 (1) 本市契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他関係資料に虚偽の記載をし、本市契約の相手方として不適当であると認められるとき。 当該認定をした日から1月以上6月以内
過失による粗雑履行等 (2) 本市契約の履行に当たり、過失により履行を粗雑にしたと認められるとき(契約不適合が軽微であると認められるときを除く。)。 当該認定をした日から1月以上6月以内
(3) 本市以外の発注に係る契約(以下「本市以外契約」という。)の履行に当たり、過失により履行を粗雑にした場合において、契約不適合が重大であると認められるとき。 当該認定をした日から1月以上3月以内
契約違反 (4) 第2号に掲げる場合のほか、本市契約の履行に当たり、契約に違反し、本市契約の相手方として不適当であると認められるとき。 当該認定をした日から2週間以上4月以内
安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故 (5) 本市契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 当該認定をした日から1月以上6月以内
(6) 本市以外契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 当該認定をした日から1月以上3月以内
安全管理措置の不適切により生じた作業関係者事故 (7) 本市契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、作業関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 当該認定をした日から2週間以上4月以内
(8) 本市以外契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、作業関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 当該認定をした日から2週間以上2月以内
別表その2(第3条関係)贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 期間
贈賄 (1) 有資格業者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が、市(市の設立に係る公社及び市の出資法人を含む。次号、第5号及び第8号において同じ。)の職員( 特別職及び役員を含む。次号、第5号及び第8号において同じ。)に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 逮捕又は公訴を知った日から18月以上24月以内
(2) 有資格業者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が、福岡県内の公共機関の職員(市の職員を除く。)に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 逮捕又は公訴を知った日から12月以上18月以内
(3) 有資格業者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が、福岡県外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 逮捕又は公訴を知った日から6月以上12月以内
独占禁止法違反行為 (4) 本市契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、本市契約の相手方として不適当であると認められるとき。 当該認定をした日から18月以上24月以内
(5) 福岡県内において、公共機関の職員(市の職員を除く。)が締結した契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、本市契約の相手方として不適当であると認められるとき。 当該認定をした日から12月以上18月以内
(6) 福岡県外において、公共機関の職員が締結した契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、本市契約の相手方として不適当であると認められるとき。 当該認定をした日から6月以上12月以内
談合又は競売入札妨害 (7) 本市契約に関し、有資格業者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が、談合又は競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 逮捕又は公訴を知った日から18月以上24月以内
(8) 福岡県内において、公共機関の職員(市の職員を除く。)が締結した契約に関し、有資格業者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が、談合又は競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 逮捕又は公訴を知った日から12月以上18月以内
(9) 福岡県外において、公共機関の職員が締結した契約に関し、有資格業者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が、談合又は競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 逮捕又は公訴を知った日から6月以上12月以内
不正又は不誠実な行為 (10) 別表その1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、本市契約の相手方として不適当であると認められるとき。 当該認定をした日から1月以上9月以内
(11) 別表その1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が、禁錮(コ)以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮(コ)以上の刑若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)、刑法(明治40年法律第45号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の規定による罰金刑を宣告され、本市契約の相手方として不適当であると認められるとき。 当該認定をした日から1月以上9月以内
別表その3(第3条関係)暴力的組織等に対する措置基準
措置要件 期間
(1)次のいずれかに該当するものとして福岡県警察から通報があり、本市契約の相手方として不適当であると認められるとき。 当該認定をした日から12月を経過し、かつ、本市契約の相手方として適当と認められる状態になるまで
ア 計画的又は常習的に暴力的不法行為を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。
イ 代表役員等又は一般役員等(役員として登記又は届出がされていないが、事実上経営に参画しているものを含む。以下これらを「役員など」という。以下同じ。)が暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下これらを「構成員等」という。以下同じ。)となっているとき。
(2) 前号に規定する場合において、役員等又は使用人が禁錮(コ)以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮(コ)以上の刑若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の規定による罰金刑を宣告されたとき(前号ア又はイに該当する事実と当該容疑又は当該刑の対象となった行為との間に関連性を認めることが相当である場合に限る。)。 当該認定をした日から24月を経過し、かつ、本市契約の相手方として適当と認められる状態になるまで
(3) 次のいずれかに該当するものとして福岡県警察から通報があり、本市契約の相手方として不適当であると認められるとき。 当該認定をした日から6月を経過し、かつ、本市契約の相手方として適当と認められる状態になるまで
ア 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。
イ 暴力的組織又は構成員等であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。
ウ 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。
エ 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
オ 役員等が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。
カ 役員等が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。
(4) 前号に規定する場合において、役員等又は使用人が禁錮(コ)以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮(コ)以上の刑若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律、刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の規定による罰金刑を宣告されたとき(前号アからカまでのいずれかに該当する事実と当該容疑又は当該刑の対象となった行為との間に関連性を認めることが相当である場合に限る。)。 当該認定をした日から12月を経過し、かつ、本市契約の相手方として適当と認められる状態になるまで
(5) 市発注工事等に関し、暴力的組織又は構成員等から不当介入を受け、あるいは不当介入による被害を受けたにもかかわらず市に報告せず、又は所轄の警察署に届け出なかったとして福岡県警察から通知があり、市発注工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 当該認定をした日から4月
別表その4(第3条関係)契約不履行等に基づく措置基準
措置要件 期間
(1) 有資格業者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が、本市契約の履行に当たり、故意に履行を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関し、不正な行為を行ったとき。 当該認定をした日から3月以上12月以内
(2) 有資格業者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が、次のいずれかに該当したとき。 当該認定をした日から3月以上12月以内
ア 本市契約の落札者が契約を締結することを妨げたとき。
イ 本市契約の契約者が契約を履行することを妨げたとき。
(3) 有資格業者の代表役員等、一般役員等又はその使用人が、本市契約の監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げたとき。 当該認定をした日から3月以上12月以内
(4) 有資格業者の代表役員等又は一般役員等が、正当な理由がなく、本市契約の落札者でありながら契約を締結せず、又は第1号に掲げる場合のほか、本市契約を履行しなかったとき。 当該認定をした日から6月以上12月以内
(5) 有資格業者の代表役員等又は一般役員等が、本市契約の履行に当たり、前各号のいずれかに該当する事実があった後、指名停止期間を経過しない者を、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 当該認定をした日から3月以上12月以内

 

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