マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました
マイナンバーカードが健康保険証として一部の医療機関や薬局の窓口で利用できるようになりました。
※利用にはマイナンバーカードの事前登録が必要です
マイナンバーカードの保険証利用が対応可能な医療機関等に設置されたカードリーダーにマイナンバーカードをかざすことで、医療保険資格の確認、受付等の処理がされます。利用できる医療機関・薬局は順次拡大されます。
なお、医療証(子ども医療証、重度障がい者医療証など)を持っている人は、これまでどおり医療機関などの窓口に提示してください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには「初回登録」が必要です
登録方法については、以下のページをご参照ください。ご自身やご家族のスマートフォン、ご自宅のパソコンで登録ができます。(カードリーダーが必要です)
マイナンバー制度に関するお問い合せ
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(音声ガイダンスに従って「4、2」の順にお進みください)
受付時間(年末年始を除く)
平日 9時30分から20時00分
土日祝 9時30分から17時30分
関連ページ
【厚生労働省ホームページ】マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部リンク)
【デジタル庁ホームページ】健康保険証との一体化に関する質問について(外部リンク)