家族が死亡したときは【死亡届】

死亡届

<概要>
届出場所 市民課
(閉庁時は時間外受付窓口で預かり、後日開庁時間に審査のうえ受理を決定します。)
届出期間 亡くなったことを知った日から7日以内
(7日目が閉庁日の場合は翌開庁日まで)
届出地 死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれかの役所
届出人 親族、同居者、家主、地主、家屋や土地の管理人、後見人、保佐人、補助人
必要なもの 死亡届(病院等から発行された死亡診断書または死体検案書添付)

届出のポイント

  1. 死亡届出後に「死体埋火葬許可証」を交付します。
  2. 後見人、保佐人、補助人が届け出る場合は、その資格を証する書類が必要です。

手続き一覧ダウンロード

死亡届後の手続きのご案内(PDFファイル:89.3KB)

土地・建物の相続登記について

土地や建物を相続する場合は、土地・建物を管轄する法務局に相続登記の申請が必要となります。

『相続登記の申請をされる方へ』(法務局ホームページ)

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00014.html
 

福岡法務局八女支局 電話番号 0943-23-2603


 

「くらしの手続きガイド」で必要な手続きや持ち物がわかります


八女市では令和6年3月1日より「くらしの手続きガイド」サービスを始めています。
簡単な質問に答えるだけで、おくやみの際に必要な手続きや持ち物がわかりますので、ぜひご利用ください。

手続きガイドを利用するにはここをクリックしてください

ご家族やお知り合いがお困りの際にも、ぜひこの機能をご活用ください。

事前に必要な手続きや書類をご確認いただくことで、市民の皆様が手続き漏れや書類不足によって再度市役所にお越しいただくことが減らせればと考えております。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民・年金係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1115
ファックス:0943-23-3737

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