離婚するときは【離婚届】
令和8年4月1日から離婚届の様式が変更となります
民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和8年4月1日から施行され、父母の離婚後等の子の養育に関するルールの見直しが図られます。
この改正により、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うことができるようになります。
これに伴い離婚届の様式が変更となりますので、令和8年4月1日以降に離婚届を届け出される方は下記をご確認ください。
なお、未成年の子がいない場合は、旧様式の離婚届書のみの届け出でも差し支えありません。
旧様式の離婚届を提出する場合について
令和8年4月1日以降に旧様式の離婚届(「未成年の子の氏名」欄に「父母双方が親権を行う子」の記載欄が無い等)を提出する場合は「別紙の添付」が必要です。
未成年の子がいる夫婦が旧様式のみで届け出した場合は、受理できず、離婚当事者に来庁を求めることがありますのでご注意ください。
別紙様式は以下のとおりです。
法改正による変更点
「未成年の子の氏名」欄の変更
「父母双方が親権を行う子」欄、「親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子」欄が追加となりました。
それぞれ当てはまる欄に未成年の子の氏名をご記入ください。
※「親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子」欄に記載した子については、裁判所でその審判が確定又は調定が成立した後に「親権者指定届」の届け出が必要です。なお、離婚届届け出後に協議による親権者の指定はできません。
親権行使の意味を理解し、真意に基づいた合意
「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことを確認するチェック欄が追加されます。
親権の行使について、以下の法務省作成パンフレットをご確認いただき、必ずチェックをしてください。
法務省作成パンフレット「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」(PDFファイル:3.2MB)
チェックがない場合は原則として、離婚当事者が来庁し、チェックする必要があります。
離婚後の子育ての分担等の取り決め
- 離婚後の子育ての分担について
- 親子交流について
- 養育費の分担について
それぞれあてはまる欄にチェックをお願いします。
なお、養育費の分担について「経済的に自立していない子」とは、大学を卒業するまで養育費が必要となる子等が該当します。
協議離婚届
| 届出場所 | 市民課 (閉庁時は時間外受付窓口で預かり、後日開庁時間に審査のうえ受理を決定します。) |
| 届出期間 | 届け出た日から法律上の効果が発生 |
| 届出地 | 夫妻の本籍地、所在地のいずれかの役所 |
| 届出人 | 夫と妻 |
| 必要なもの |
1.離婚届 2.離婚届別紙(※未成年の子がいる夫婦で旧様式の離婚届を使用する場合) 3.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券などの官公署が発行した顔写真付きの身分証明書、または健康保険の資格確認書、各医療証、学生証など2点以上) |
| リンク |
法務省ホームページ「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html 離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等) https://www.city.yame.fukuoka.jp/soshiki/8/3/ksien/minpoukaisei/13070.html |
届出のポイント
- 協議離婚届には、証人として夫妻以外の成人2名の署名が必要です。
- 結婚したときに氏が変わった人は、離婚後に元の氏にもどるか今の氏を使用するか選ぶことができます。(「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。)
- 未成年(18歳未満)の子どもがいるときは親権者を定めてください。
- 離婚届右側の、「離婚後の子育ての分担」、「親子交流」及び「養育費の分担」の取決めについてあてはまる欄にチェックしてください。
- 子どもの戸籍や氏を変更するには、離婚が成立した後に、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申立てが必要です。(申立てには離婚後の戸籍が必要です。)
裁判離婚届
| 届出場所 | 市民課 (閉庁時は時間外受付窓口で預かり、後日開庁時間に審査のうえ受理を決定します。) |
| 届出期間 | 調停成立・審判確定・判決確定の日から10日以内(成立・確定日を含む) (10日目が閉庁日の場合は翌開庁日) |
| 届出地 | 夫妻の本籍地、申立人の所在地のいずれかの役所 |
| 届出人 | 原則として申立人 |
| 必要なもの |
1.離婚届 2.離婚届別紙(※未成年の子がいる夫婦で旧様式の離婚届を使用する場合) 3.裁判所発行の以下の書類 調停離婚:調停調書の謄本 審判離婚:審判書の謄本と確定証明書 和解離婚:和解調書の謄本 認諾離婚:認諾調書の謄本 判決離婚:判決書の謄本と確定証明書 |
届出のポイント
- 裁判離婚届には、証人は不要です。
- 結婚したときに氏が変わった人は、離婚後に元の氏にもどるか今の氏を使用するか選ぶことができます。(「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。)
- 離婚届右側の、「離婚後の子育ての分担」、「親子交流」及び「養育費の分担」の取決めについてあてはまる欄にチェックしてください。
- 子どもの戸籍や氏を変更するには、離婚が成立した後に、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申立てが必要です。(申立てには離婚後の戸籍が必要です。)












