離婚するときは【離婚届】

 

協議離婚届

 

<概要>
届出場所 市民課
(閉庁時は時間外受付窓口で預かり、後日開庁時間に審査のうえ受理を決定します。)
届出期間 届け出た日から法律上の効果が発生
届出地 夫妻の本籍地、所在地のいずれかの役所
届出人 夫と妻
必要なもの 1.離婚届
2.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券などの官公署が発行した顔写真付きの身分証明書、または健康保険証、各医療証、学生証など2点以上)
外部リンク

「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について

(法務省ホームページ)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00194.html

届出のポイント

  1. 協議離婚届には、証人として夫妻以外の成人2名の署名が必要です。
  2. 結婚したとき氏が変わった人は、離婚後に元の氏にもどるか今の氏を使用するか選ぶことができます。(離婚の際に称していた氏を称する届が必要です。)
  3. 未成年(18歳未満)の子どもがいるときは親権者を定めてください。
  4. 離婚届右側の、未成年(18歳未満)の子どもの「面会交流」および「養育費の支払い」の取決めについてあてはまるものにチェックしてください。
  5. 子どもの戸籍や氏を変更するには、離婚が成立した後に、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申立てが必要です。(申立てには離婚後の戸籍が必要です。)

 

裁判離婚届

<概要>
届出場所 市民課
(閉庁時は時間外受付窓口で預かり、後日開庁時間に審査のうえ受理を決定します。)
届出期間 調停成立・審判確定・判決確定の日から10日以内(成立・確定日を含む)
(10日目が閉庁日の場合は翌開庁日)
届出地 夫妻の本籍地、申立人の所在地のいずれかの役所
届出人 原則として申立人
必要なもの

1.離婚届
2.裁判所発行の以下の書類
調停離婚 調停調書の謄本
審判離婚 審判書の謄本と確定証明書
和解離婚 和解調書の謄本
認諾離婚 認諾調書の謄本
判決離婚 判決書の謄本と確定証明書

 

届出のポイント

  1. 裁判離婚届には、証人は不要です。
  2. 結婚したとき氏が変わった人は、離婚後に元の氏にもどるか今の氏を使用するか選ぶことができます。(離婚の際に称していた氏を称する届が必要です。)
  3. 離婚届右側の、未成年(18歳未満)の子どもの「面会交流」および「養育費の支払い」の取決めについてあてはまるものにチェックしてください。
  4. 子どもの戸籍や氏を変更するには、離婚が成立した後に、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申立てが必要です。(申立てには離婚後の戸籍が必要です。)

 

手続き一覧ダウンロード

離婚された方へお知らせ(PDFファイル:79.9KB)


 

「くらしの手続きガイド」で必要な手続きや持ち物がわかります

八女市では令和6年3月1日より「くらしの手続きガイド」サービスを始めています。
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手続きガイドを利用するにはここをクリックしてください


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事前に必要な手続きや書類をご確認いただくことで、市民の皆様が手続き漏れや書類不足によって再度市役所にお越しいただくことが減らせればと考えております。]

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民・年金係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1115
ファックス:0943-23-3737

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