みずから行動するまちづくり協議会等運営交付金の概要

事業年度 平成21年度から

事業の概要

まちづくり団体の設立

 地域に住む住民や地域団体が、地域の現状について意見を出し合い、お互いに連携・協力関係を構築しながら、共有する地域課題の解決に向けた取組みを自らの手で行うことが必要となります。旧八女市の第5次八女市行政改革大綱(平成20年3月策定)には、市は「校区まちづくり協議会(まちづくり団体)」の設立を進め、これらの団体と連携して「協働によるまちづくり」を推進すると定めています。

「まちづくり団体」の定義

 小学校の通学区域、又は歴史的に深く結び付きがある地区内の自治会や公民館、青少年育成会、PTA、老人クラブ、消防団等主要な団体が構成員となり、規約等を整備し、共同体意識を持って、その区域の地域課題を改善していく住民組織をいう。
 2町2村合併後の新市において、校区まちづくり協議会や自治運営協議会、地域振興会議の名称で設立されている。

みずから行動するまちづくり協議会等運営交付金制度

 2町2村合併後の新市において、市内全域の校区又は地区で、活動する21組織のまちづくり団体運営や地域活動を支援する必要があります。
 このため、平成20年度までの校区内の行政区が合同で実施する活動を支援するため、行政区長校区会長へ交付していた「校区運営交付金」を廃止し、21年度より、まちづくり団体の地域活動を支援するための交付金に切り替え、みずから行動するまちづくり協議会等運営交付金制度を創設しました。

まちづくり協議会等運営交付金制度
交付額 積算内訳
1団体あたり91万又は94万
  • 地域活動事業費等 86万円
  • 女性グループ育成加算額 5万円
  • 公的活動拠点がない協議会加算 3万円

 

みずから行動するまちづくり協議会等運営交付金交付要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は、小学校区等を範囲として、自己決定、自己実現及び自己責任の三原則のもと、地域住民が連携し、共有する地域課題の解決に向けて設立した協議会等組織に対し、みずから行動するまちづくり協議会等運営交付金(以下「運営交付金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象組織)
第2条 運営交付金の交付対象組織は、次の各号に掲げる要件を満たす組織とする。
(1) 小学校区等一定の広域的な地域を範囲として活動する組織で、将来にわたり自主的かつ継続的な活動が見込まれること。
(2) 行政区をはじめ、当該地域で活動する主要な基幹団体の多くが構成員となっている組織であり、規約を設けていること。
(3) 当該地域における課題を特定し、地域をあげて改善に向けた活動を行う組織であること。
(4) 市と連携し、市民との協働によるまちづくりを推進する組織であること。
2 前項に定める運営交付金の交付対象組織は、小学校区等を範囲とした1地域につき1組織とする。ただし、地域の事情に応じ、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(運営交付金の申請等)
第3条 この要綱による運営交付金の申請、決定等については、八女市補助金交付規則(昭和46年八女市規則第17号)に定めるところによる。

(運営交付金の額)
第4条 運営交付金の額は、次のとおりとし、予算の範囲内において1会計年度につき1回交付する。
主に公設施設を拠点に活動する組織 910,000円

上記以外の組織 940,000円

(交付対象事業及び経費)
第5条 運営交付金の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 協議会等組織の運営に関する会議の開催
(2) 構成する団体間の情報交換
(3) 地域の現状、課題等の調査研究
(4) 地域課題解決に向けた取組
(5) 地域活性化に関する講演会又は先進地事例の調査
(6) その他まちづくりの推進に関すること。

2 運営交付金の対象となる経費は、前項に掲げる事業に必要な経費で、市長が適当と認めるものとする。

(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課 まちづくり推進係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-24-9452
ファックス:0943-24-8083

お問い合わせはこちら